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配偶者からの暴力を理由に避難している方への特別定額給付金の支援措置について

2020年4月30日時点

支援措置対象者

配偶者からの暴力を理由に避難している方(下記1~3のいずれかに該当する方)で、事情により令和2年4月27日以前に南小国町に住民票を移すことができない方。

  1. 配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること。
  2. 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されていること。
  3. 令和2年4月28日以降に住民票を南小国町に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること。

支援措置内容

  1. 世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができる。
  2. 手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。

手続き方法

  1. 「申出書」を南小国町役場、婦人相談所や総務省ホームページなどで入手する。
  2. 申出期間中(令和2年4月24日から4月30日まで)に、南小国町の特別定額給付金担当窓口へ「申出書」を提出する。

※ 申出の際に添付資料として、

  • 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
  • 市町村が発行するDV被害申出確認書
  • 保護命令決定書の謄本又は正本

のいずれかが必要となります。なお、同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です。

追記

  1. 令和2年4月28日以降に南小国町に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けている方は、その旨を申し出れば町において確認がとれるため、上の書類は必要ありません。
  2. 令和2年4月30日を過ぎても、「申出書」を提出することができますので、詳しくは南小国町役場にお問い合わせください。
  3. 「申出書」に基づき、住民票がある市町村へ連絡しますが、「申出書」に記入された、今お住まいの住所等の情報は知らせません。
  4. 特別定額給付金の申請手続きは、申出手続きと別途行う必要があります。

お問い合わせ
南小国町役場 町民課
電話番号:0967-42-1113

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