児童手当
支給対象
令和6年(2024年)10月から、高校卒業程度まで(18歳の誕生日の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
手当額
0歳~3歳未満(第1子、2子) | 15,000円 |
0歳~3歳未満(第3子以降) | 30,000円 |
3歳以上~高校生年代(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳以上~高校生年代(第3子以降) | 30,000円 |
支給開始月
児童手当は、請求認定をした日の属する月の翌月分から支給されます。ただし、転入、出生又は災害などのやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合は、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月から支給されます。
支給方法と支給日
次のように2ヶ月分ずつ年6回に分けて、請求者名義の金融機関の口座に振り込みます。
12~1月分の手当 | 2月10日 |
2~3月分の手当 | 4月10日 |
4~5月分の手当 | 6月10日 |
6~7月分の手当 | 8月10日 |
8~9月分の手当 | 10月10日 |
10~11月分の手当 | 12月10日 |
(支給日が金融機関休業日に当たる場合は、その前の営業日になります)
(支給日に振込手続きをしますが、入金される時間は金融機関により異なります)
現況届について
令和4年度(2022年度)から、一部の方を除き、現況届の提出は不要です。
現況届の提出が必要な方には、毎年6月上旬に受給者の住所宛に郵送します(現況届の提出が不要な方には、お知らせを郵送します)。この現況届により受給資格を確認しますので、児童手当を継続して受給するために6月中に必ず提出してください。
なお、現況届の提出が必要な方で提出がない場合は、8月支払い(6月~7月分)以降の手当の支給が一時差止になりますのでご注意ください。
○現況届の提出が必要な方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 配偶者からの暴力等により住民票の住所地が南小国町と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 法人である未成年後見人
- 施設等の受給者の方
- その他提出の案内があった方
高校・短期大学・専門学校等を卒業後も継続してお子様を養育する場合の手続きについて
令和6年(2024年)制度改正により、高校等を卒業した後も、22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるお子様(大学生年代までのお子様)については、第3子以降の加算(10,000円→30,000円)を計算する際のカウント対象とすることができるようになりました。
※大学生年代(18歳年度末を経過した後22歳の年度末まで)の子自身の分の児童手当については、支給対象外です。
高校等を卒業した後も継続してお子様を養育する場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
※大学生年代以下のお子様を3人以上養育している(うち1名以上は高校生以下)場合のみ申請が必要です。
※お子様の進学・就職・婚姻・出産等に関わらず、受給者がお子様を養育していれば申請の対象になります。就職等により、お子様が自立して生活する(養育しない)場合は、申請の対象外です。
※第3子以降の加算を受けている児童手当受給者のうち、第3子以降の加算対象のお子様を養育せず、自立してお子様が生活するようになった場合は、手当額が減額となるため手続きが必要です。手続きが遅れて余分に支払われた分は返還していただきます。
お問い合わせ
南小国町役場 福祉課
電話番号:0967-42-1117