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児童手当

児童手当制度は令和4年6月から一部変わります。詳しくはこちらをご覧ください。

支給対象

 中学校卒業まで(15歳の誕生日の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。

支給額

3歳未満 一律 15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学校 一律 10,000円

支給開始月

 児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。ただし、転入、出生又は災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合は、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。

支給方法と支給日

 次のように4ヶ月分ずつ年3回に分けて、請求者名義の金融機関の口座に振り込みます。

2~5月分の手当 6月10日
6~9月分の手当 10月10日
10~1月分の手当 2月10日

(支給日が金融機関休業日に当たる場合は、その前の営業日になります)
(支給日に振込手続きをしますが、入金される時間は金融機関により異なります)

所得制限限度額

所得に制限があります。前年(1月から5月までに申請する場合は前々年)の所得が一定額以上の場合には、手当は児童1人当たり月額一律5,000円となります。
(注)収入額の目安は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622.0 833.3
1人 660.0 875.6
2人 698.0 917.8
3人 736.0 960.0
4人 774.0 1002.1
5人 812.0 1042.1

お問い合わせ
南小国町役場 福祉課
電話番号:0967-42-1117

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