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児童扶養手当

給対象者

  • 児童扶養手当は、父母の離婚などにより父親と生計をともにしていない児童の母親、あるいは母親にかわってその児童を養育している方などに対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
  • 児童扶養手当を受けられる人
    手当は、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、障害児については20歳未満)を監護している母、又は母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
    • 1.父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童(離婚)
    • 2.父が死亡した児童(死亡)
    • 3.父が施行令に定める程度の障害の状態(年金の障害等級1級程度)にある児童で公的年金の加算対象となっていない児童(父障害)
    • 4.父の生死が明らかでない児童(生死不明)
    • 5.父から1年以上遺棄されている児童(遺棄)
    • 6.父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童(拘禁)
    • 7.母が婚姻によらないで懐胎した児童(未婚の女子)

支給を受けられない人

 次のいずれかに該当するときは、この手当は支給されません。

  • 1.母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき。
  • 2.手当を受けようとする母、又は養育者が、日本国内に住所を有しないとき。対象児童が日本国内に住所がないとき。
  • 3.対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設や少年院)に入所しているとき。
  • 4.国民年金(老齢福祉年金を除く)、厚生年金、恩給などの公的年金給付を受けることができるとき。

手続き方法 受給者の届出

 手当を受けようとする人の認定請求に基づいてのみ支給しますので事前に南小国町役場福祉課窓口へ相談してください。必要書類他の説明をします。
(注)添付書類に不備がある場合は、申請できません。

手当の支払い

 手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、1月、3月、5月、7月、9月、11月(各月とも11日《ただし、支払日が金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日》)の6回、支払月の前月分までが指定された金融機関の受給者名義の口座に振り込まれます。

手当支給額

 手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、1月、3月、5月、7月、9月、11月(各月とも11日《ただし、支払日が金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日》)の6回、支払月の前月分までが指定された金融機関の受給者名義の口座に振り込まれます。
 手当の月額 児童扶養手当は、手当を受けようとする人及びその配偶者又は扶養義務者の所得に応じて支給制限(全部支給・一部支給・支給停止)があります。
 手当の月額は、母と子ども1人の世帯を例にとると、全部支給は44,140円、一部支給は所得に応じて、44,130円から10,410円までの額となります。
 また、子どもの数によって第2子については月額5,210円~10,420円、第3子以降については1人につき月額3,130円~6,250円というかたちで、子どもの数に応じて手当額が加算されます。(所得に応じて加算額を算定します。)

手当の一部支給停止措置について(平成20年4月から)

 平成14年の法改正により、離婚等による生活の激変を緩和し、母子家庭の自立を促進する趣旨で見直されました。
 平成20年4月から「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」に該当する受給資格者は、児童扶養手当の支給額の2分の1が支給停止となる場合があります。
 ただし、「適用除外の事由」に該当する場合には、届出書を提出することにより減額されません(停止措置の適用除外)。届出の詳細は福祉課にお尋ねください。

「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」とは

  • (1)支給開始月の初日から起算して5年
  • (2)手当の支給要件に該当した日の属する月の初日から起算して7年

上記のうち、いずれか早い方を経過したとき

(注)3歳未満の児童を監護する受給資格者については、その児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年。
(注)新たに監護又は養育する児童について増員となった場合は、額の改定請求をした日の属する月の翌月の初日から起算して5年。適用除外の事由とは

  • 就業している
  • 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
  • 身体上又は精神上の障害がある。
  • 負傷又は疾病等により就労することが困難である。
  • 介護等により就業することが困難である。

いろいろな届出

現況届

 現況届は、受給資格者の所得の状況と8月1日現在の児童の養育の状況を確認するための届です。
この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても、11月以降の手当の支給を受けることができなくなります。また、2年以上届出がないと、時効により支給を受ける権利がなくなります。

資格喪失届

 次のような場合は、手当を受ける資格がなくなります。すぐに届け出てください。受給資格がなくなって受給された手当は、全額返還していただきます。

  • 対象児童をつれて結婚したとき。(内縁関係、公簿上同居なども同じです)対象児童を養育、監護しなくなったとき。
  • 遺棄していた児童の父から安否を気遣う電話等があったとき。
  • 国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金を受けるようになったとき。
  • 拘禁されていた父が拘禁解除されたとき。
  • 対象児童が児童福祉施設に入所したとき。

(注)その他、住所・支払金融機関・氏名などの変更があったとき、扶養する児童数の増減があったとき、証書をなくしたときなども届出が必要です。

お問い合わせ
南小国町役場 福祉課
電話番号:0967-42-1117

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