母子保健事業
こうのとり支援事業
不妊治療又は不育治療を受けている夫婦の経済的負担を軽減するために、治療に要した費用の一部を助成します。申請や不妊治療又は不育治療に関するご相談は、保健師へお声かけください。
お問い合わせ先
南小国町役場 町民課 保健師
電話番号:0967-42-1113
乳幼児健診
3~4ヶ月児健診、6~7ヶ月児健診
- 身体測定、育児相談
- 診察
- 栄養士から離乳食のアドバイス
1歳児健診
- 身体測定、育児相談
- 歯科衛生士から歯磨きについて
1歳6ヶ月児健診、3歳児健診
- 身体測定、育児相談
- 診察
- 歯科健診
- 歯科衛生士から歯磨きのアドバイス
5歳児検診
- 身体測定、育児相談
- 歯科検診
- 歯科衛生士から歯磨きのアドバイス
母子健康手帳の交付
南小国町役場 町民課
月曜日~金曜日(祝祭日除く)8時30分~17時15分
持ってくる物:妊娠届、通知カード、身分証明書、印鑑、マイナンバーカード
お問い合わせ先
南小国町役場 町民課 保健師
電話番号:0967-42-1113
予防接種
お母さんが赤ちゃんにプレゼントした病気に対する抵抗力(免疫)は、生後1年までには自然に失われていきます。そのため、この時期を過ぎると赤ちゃん自身で免疫をつくって病気を予防する必要があります。子どもは発育と共に外出の機会が多くなり、感染症にかかる可能性も高くなります。その助けとなるのが予防接種です。
予防接種には「定期予防接種」と「任意予防接種」があります。
定期予防接種
四種混合(ジフテリア・百日咳・急性灰白髄炎・破傷風)、MR(麻しん・風しん)、日本脳炎、BCG(結核)、Hib感染症、B型肝炎、肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る)、水痘(水ぼうそう)、ヒトパピローマウイルス感染症、ロタウイルス
予防接種法に基づいて接種が義務付けられているものです。発病すると重症になったり、後遺症を残したりする病気の予防接種で、無料で受けられます。予防接種法により健康被害が生じた場合には、予防接種法11条による救済制度があります。
子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)を自費で受けた方に対する償還払いについて
積極的勧奨の差控えにより、子宮頸がんワクチン(HPVワクチン)の定期接種の機会を逃した方で、既に自費で接種を受けた方に対して接種費用の償還払い(払い戻し)を実施します。
対象者
※以下の全てに当てはまる方が対象です。
1.平成9年4月2日から平成17年4月1日生まれの女性
2.令和4年4月1日時点で南小国町に住民登録がある方
3.高校1年生の年の3月31日までに子宮頸がん予防ワクチンを3回接種していない
4.高校2年生の年の4月1日から令和4年3月31日までに子宮頸がん予防ワクチン(2価・4価・9価)を受け、接種費用を負担している
5.令和4年4月1日以降、償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種を受けていない
申請方法
以下の書類を揃え、役場町民課へ申請してください。
※申請できるのは接種を受けた本人又は、その保護者に限ります。
1.子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)に係る任意接種償還払い申請書
様式第1号(第4条関係).docx
2.接種費用の支払を証明する書類の原本(領収書など)
※お持ちでない場合は、役場 町民課へご相談ください。
3.予防接種の記録(母子健康手帳、接種済証など)
※お持ちでない場合は、接種を受けた医療機関で下記の証明書の交付を受け、原本を提出してください。なお、証明書発行の際に文書料が必要となる場合がありますが、発行にかかる文書料は償還払いの対象外です。
子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)に係る任意接種償還払い申請用証明書
様式第2号(第4条関係).docx
4.接種を受けた方の氏名・住所・生年月日が確認できる書類の写し(申請者と接種を受けた方が異なる場合は双方のもの)※運転免許証、健康保険証など
5.振込希望先金融機関の通帳又はキャッシュカードのコピー
申請期間
令和7年3月31日まで
任意予防接種
おたふくかぜ、インフルエンザなど
病気の流行状況により「受けたほうがよい」とされているものです。ただし、有料となります。予防接種により健康被害が生じた場合は、医薬品副作用被害救済基金法による救済制度があります。
注射生ワクチンを接種した日の翌日から起算して、他の予防接種を行う日までの間隔は27日以上あける。28日目から受けることが可能です。経口生・不活化ワクチンについては接種間隔の制限はありません。
上記の経口生・不活化ワクチンを接種した場合、接種間隔の制限はありません。
新型コロナウイルスワクチンについては接種した日の翌日から起算して、他の予防接種を行う日までの間隔は13日以上あける。14日目から受けることが可能です。
※医師が必要と認めた場合、同時接種を行うことができます。
※小児肺炎球菌やロタウイルスなど同一のワクチンを複数回接種する場合の接種間隔については医師の指示に従ってください。
※新型コロナウイルスワクチンについては、他のワクチンと同時に接種することはできません。線型コロナウイルスワクチンとその他のワクチンは、互いに、片方のワクチンを受けてから2週間後に接種できます。
お問い合わせ先
南小国町役場 町民課 保健師
電話番号:0967-42-1113
フッ化物塗布・洗口事業
町では、乳幼児健診や広報誌で歯の健康に関する指導に併せて、希望者に対し歯の質を強くするフッ素の活用を行っています。
フッ化物塗布
対象者 | 1歳から6歳になるお子さん |
---|---|
費用 | 無料 |
実施場所 | 小国郷内の歯科医院 (注)事前に予約を行ってください。 |
持参品 | 塗布券、母子健康手帳 |
フッ化物洗口
対象者 |
|
---|---|
費用 | 無料 |
実施場所 |
各保育園、小学校、中学校 |
問い合わせ先
南小国町役場 町民課 保健師
電話番号:0967-42-1113
南小国町妊婦支援給付金
令和7年4月1日から、旧制度「出産・子育て応援給付金」にかわり、妊婦のための支援給付として「妊婦支援給付金」が支給されます。「妊婦支援給付金」は、妊婦の産前・産後における経済的負担を軽減し、妊婦や子どもの保健福祉の向上を目的としています。
※令和7年3月31日までに出生した子どもがいる養育者の方は、旧制度(出産・子育て応援給付金)での申請となります。
妊婦支援給付金(1回目) | 妊婦支援給付金(2回目) | |
対象者 | 申請時点で南小国町に住民票のある妊婦 | 申請時点で南小国町に住民票のある妊婦 |
開始時期 | 令和7年4月1日以降に妊娠届を出された方 | 令和7年4月1日以降に出産を出された方 |
支給額 | 妊婦1人につき5万円 | 今回妊娠した子どもの数×5万円 |
支給方法 | 本人名義の口座に振込 | 本人名義の口座に振込 |
申請時期 | 妊婦届け出時 | 出生後の赤ちゃん訪問時(生後2か月頃) |
※他市町村において「妊婦支援給付金」を受給している場合は、南小国町から給付金を受給することはできません。
必要に応じ、他市町村に受給の有無を確認することがあります。
●妊婦のための支援給付金のご案内.pdf(PDF形式:766 KB)
●妊婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付)(外部リンク)
お問い合わせ
南小国町役場 町民課
電話番号:0967-42-1113