令和5年7月発行
詳細については、各担当課へお尋ねください。
(注)事業・工事等終了後では適応されない補助金がありますので事前にお問い合わせください。
妊娠~子育て
事業名/説明 | 対象者 | 補助金額 | 申請限度等 | 担当課 |
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こうのとり支援事業補助金 不妊治療・不育治療費の補助 |
南小国町に住所を有する不妊治療を受けている夫婦 | 検査・治療費の負担額 | 一年度10万円 | 町民課 電話番号: 0967-42-1113 |
任意ワクチン予防接種補助金 おたふくかぜワクチン |
2018年4月2日以降に生まれ、予防接種を受ける日に南小国町に住所を有する子の保護者 | 上限3,500円 | 一人1回 | 町民課 電話番号: 0967-42-1113 |
新生児聴覚検査補助金 | 2019年4月2日以降に生まれ、検査を受ける日に南小国町に住所を有する子の保護者 | 初回検査分のみ 上限5,000円 | 一人1回 | 町民課 電話番号: 0967-42-1113 |
南小国町産婦健康診査補助事業 | 産婦健康診査受診時に南小国町に住所を有する令和5年4月1日以降に出産された産婦 | 出産後から産後1カ月までの期間に受ける産婦健康診査、上限5,000円 | 一人2回 | 町民課 電話番号: 0967-42-1113 |
南小国町出産・子育て応援給付金 | 出産応援ギフト:令和4年4月以降に妊娠の届出をした妊婦または出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた方) 子育て応援ギフト:令和4年4月以降に出生した児童の養育者 |
出産応援ギフト:5万円 子育て応援ギフト:5万円 |
出産応援ギフト:対象者の妊娠1回につき1回限り 子育て応援ギフト:対象のお子さん1人につき1回限り(多胎の場合、5万円×対象のお子さんの数) |
町民課 電話番号: 0967-42-1113 |
児童手当 | 中学生以下の子どもがいる世帯 | ■3歳未満 15,000円 ■3歳以上 小学生 第1子・第2子10,000円、第3子以降15,000円、中学生10,000円、特例給付5,000円(注)所得制限有 |
福祉課 電話番号: 0967-42-1117 |
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子育て支援医療費助成金 | 南小国町に住所を有する出生から中学3年生までの方 | 医療費保険適用分個人負担を全額補助 | 申請期間:受診翌月より1年以内 | 福祉課 電話番号: 0967-42-1117 |
高校生等医療費助成金 | 南小国町に住所を有する高校生等を扶養している保護者 | 医療費保険適用分個人負担を全額補助 | 申請期間:受診翌月より6か月以内 | 福祉課 電話番号: 0967-42-1117 |
児童扶養手当 | 父親または母親のいない児童の養育者 | 対象児童1人あたり44,140円/月、2人目以降加算有 | 奇数月に支給 (注)所得制限有 |
福祉課 電話番号: 0967-42-1117 |
ひとり親家庭等医療費補助金 | ひとり親家庭の児童と親で ■20歳までの児童を扶養する父親または母親 ■18歳に達する日以降の3月31日までの児童 |
医療費保険適用分個人負担を全額補助 | 申請期間:受診翌月より1年以内 (注)所得制限有 |
福祉課 電話番号: 0967-42-1117 |
特別児童扶養手当 | 20歳未満の障害児を扶養する方 | 対象児童一人あたり ■1級障害 53,700円/月 ■2級障害 35,760円/月 |
4、8、11月支給 (注)所得制限有 |
福祉課 電話番号: 0967-42-1117 |
障害児童福祉手当(20歳未満) | 精神または身体に著しく重度の障がいを有するため日常生活で常に特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方 | 15,220円/月 原則毎年2、5、8、11月支給 |
障害の状態は原則として専用の診断書により審査されます。 (注)所得制限有 |
福祉課 電話番号: 0967-42-1117 |
木育サポート補助金 | 木育活動や木材利用普及活動を行う個人、団体 | 木育活動や木材利用活動に要する経費 | 上限10万円 | 農林課 電話番号: 0967-42-1144 |
幼児用補助装置購入補助金 チャイルドシート購入費の補助 |
6歳未満の幼児の属する世帯の構成員 | 購入費の2分の1以内 | 幼児一人につき1回限り 上限1万円 |
総務課 電話番号: 0967-42-1112 |
移住・定住
事業名/説明 | 対象者 | 補助金額 | 申請限度等 | 担当課 |
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南小国町民間賃貸住宅確保プロジェクト補助金 賃貸住宅を建設する個人及び法人に対する建設費の補助 |
南小国町内に事業所(本社または支店等)がある法人または町内に住所を有する個人 | 戸建て2戸以上又は一棟あたり2戸以上のもの | 上限100万円/戸 | 建設課 電話番号: 0967-42-1114 |
南小国町住宅リフォーム助成事業補助金 | 南小国町に住所を有し、町税・町使用料等の滞納が無い方で、南小国町内事業者による住宅(住居)のリフォーム(20万円以上)を行う方 | 補助対象工事金額の10%以内、上限10万円(補助金の交付を受けた方は、補助金交付の日から5年間は補助対象外) | まちづくり課 電話番号: 0967-42-1171 |
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南小国町空き家バンク促進事業補助金 | 空き家家財撤去費補助 空き家バンクを通じて売買契約または賃貸借契約を締結し、新たな移住者を迎えることとなった当該空き家の空き家登録者 |
該当空き家に残された家財道具等の撤去にかかる費用の2分の1以内 | 各上限10万円 | まちづくり課 電話番号: 0967-42-1171 |
空き家引越し費補助 空き家バンクを通じて売買契約または賃貸借契約を締結し、新たに該当空き家に居住する町外からの移住者 |
該当空き家への入居にかかる引越し費用の2分の1以内 | |||
空き家リフォーム費補助 空き家バンクを通じて賃貸借契約を締結することが明らかである当該空き家の空き家登録者又は、空き家バンクを通じて売買契約を締結し、新たに当該空き家に居住する町外からの移住者 |
当該空き家のリフォーム(構造補強、住宅設備、間取り、内装、屋根、外装等の補修)にかかる費用の2分の1以内 | 上限50万円 | ||
南小国町「日本で最も美しい村」づくり事業補助金 人材育成のための事業及び地域資源を活かした美しい村づくりを行う事業、生活の営みにより作られてきた景観や環境を守る事業等の補助 ■人づくり事業 ①人材育成のための国内外での視察調査研究活動 ②町内での人材育成に関する事業 ■地域づくり事業 ③街並み景観、農村景観、自然環境保全活動等 ④美味しい村開発(特産品開発)に係る活動等 ⑤伝統芸能継承に係る活動等 【対象】南小国町内に住所を有する方、もしくは実績報告書を提出する前日までに南小国町内に住所を有しようとする方、または南小国町内に所在する団体・グループ・自治会等 |
■①に関する事業 総事業費の50%以内 ■②に関する事業 総事業費の80%以内 |
■①に関する事業 国内 上限25万円 国外 上限50万円 (注)一事業者1回限り |
まちづくり課 電話番号: 0967-42-1171 |
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■②に関する事業 上限200万円 (注)一事業者1回限り |
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■地域づくり事業 総事業費の80%以内 |
■③、④ 上限200万円 一事業者1回限り ■⑤ 上限200万円 (注)前4年間に本補助金の交付を受けていないことが条件 |
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南小国町夢チャレンジ推進事業補助金 南小国町内で起業または新たな事業に挑戦する費用の補助 ■ハード事業 ①事業開始に必要な施設または備品整備 (注)ハード事業のみでの申請はできません ■ソフト事業 ②商品販売に向けた取り組み ③商品PRの取り組み 【対象】南小国町内に住所を有する方、もしくは実績報告書を提出する前日までに南小国町内に住所を有しようとする方、または南小国町内に所在する団体等 |
ハード・ソフト事業それぞれ事業費の80%以内 | 上限各150万円 (注)ハード・ソフト事業併せて上限300万円 一事業者1回限り |
まちづくり課 電話番号: 0967-42-1171 |
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南小国町家庭用飲料水供給施設整備事業補助金 | 南小国町水道事業の給水区域外地域であり、南小国町民が居住する住家で使用する飲料水の確保のために必要とするもの ■通常→居住年数:3年以上 居住戸数:2戸以上 ■自然災害→居住年数:災害時点 居住戸数:1戸■枯渇→居住年数;3年以上 居住戸数:1戸 ■その他→居住が困難であると認められる場合 (注)その他、制限や条件があります。 |
補助対象経費から、災害等により補填される保険金等を除いた金額の4分の3以内 | 上限額50万円 | 町民課 電話番号: 0967-42-1113 |
福祉・健康・介護
事業名/説明 | 対象者 | 補助金額 | 申請限度等 | 担当課 |
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はり、きゅう施設利用券 | 南小国町に住所を有する40歳以上の方 | 1,100円/回 | 一年度10回 | 町民課 電話番号: 0967-42-1113 |
成人歯周疾患検診補助金 | 南小国町に住所を有する、該当年度中の5月1日から翌年2月末までに歯科検診を受診した満20歳、満25歳、満30歳、満35歳、満40歳、満45歳、満50歳、満55歳、満60歳、満65歳及び70歳に達する方 | 歯科検診のみ 上限3,500円 | 一人1回 | 町民課 電話番号: 0967-42-1113 |
老人宿泊研修会補助金 | 老人クラブに加入されている方 | 加入者一人あたり3,000円 | 毎年指定月の1回のみ | 福祉課 電話番号: 0967-42-1117 |
敬老祝金 | 9月1日現在において、南小国町に1年以上在住及び住民票に記載のある方で、当該年度に88歳または100歳を迎える方 | 一人10,000円/回 | それぞれの年齢で各1回 | 福祉課 電話番号: 0967-42-1117 |
外出支援サービス 社会福祉協議会の車による通院等の送迎 |
高齢者または下肢が不自由で、交通機関の利用が困難な方 | 利用料1回250円または500円 (注)所得に応じて減額有 |
医療機関受診のための通院または入退院時の送迎に限る | 福祉課 電話番号: 0967-42-1117 |
食事配達支援サービス 食事(弁当)の配達 |
65歳以上の独居または高齢者のみの世帯で、要介護認定で「要支援」または「事業対象者」と認定された方、あるいは心身障害者が属する世帯 | 利用料:1食あたり200円 | 週2回 (注)夕食のみ |
福祉課 電話番号: 0967-42-1117 |
高齢者 住宅改造助成金 住宅改修(手すりやスロープの設置)費の助成による在宅生活の支援 |
65歳以上で要介護認定を受けた方及び同程度と判断される方 (注)課税要件有 | 上限50万円 (注)所得に応じて自己負担有 |
原則一人1回 (注)新築・増築は対象外 (注)必ず施工前にご相談ください。 |
福祉課 電話番号: 0967-42-1117 |
障害者 住宅改造助成金 住宅改修費の助成による在宅生活の支援 |
■65歳未満の身体障害者手帳1級・2級保有者 ■療育手帳A1・A2所有者 (注)課税要件有 |
上限90万円 (注)課税状況に応じて自己負担有 |
原則一人1回 (注)新築・増築は対象外 (注)必ず施工前にご相談ください。 |
福祉課 電話番号: 0967-42-1117 |
寝たきり老人等介護者手当 | 常時介護を必要とする寝たきり老人及び重度心身障がい者(児)の介護者で3ヶ月以上同居している方(寝たきり老人等の1ヶ月の在宅期間が15日以上あること) | ■重介護 10,000円/月 ■普通介護 8,000円/月 |
受給資格の詳細については、お問い合わせください。 | 福祉課 電話番号: 0967-42-1117 |
特別児童扶養手当 | 20歳未満の障害児を扶養する方 | 対象児童一人あたり ■1級障害 53,700円/月 ■2級障害 35,760円/月 |
4、8、11月支給 (注)所得制限有 |
福祉課 |
重度心身障がい者医療費助成金 | ■身体障害者手帳1級、2級所有者 ■療育手帳A1、A2所有者 ■精神保健福祉手帳1級所有者 |
自己負担額 ■入院外 一医療機関あたり1,020円/月 ■入院 一医療機関あたり2,040円/月 申請期間:受診日より1年以内 (注)所得制限有 |
福祉課 電話番号: 0967-42-1117 |
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特別障害者手当(20歳以上) | 精神または身体に著しく重度の障がいを有するため日常生活で常に特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方 | 27,980円/月 原則毎年2、5、8、11月支給 |
障害の状態は原則として専用の診断書により審査されます。 (注)所得制限有 |
福祉課 電話番号: 0967-42-1117 |
障害児童福祉手当(20歳未満) | 精神または身体に著しく重度の障がいを有するため日常生活で常に特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方 | 15,220円/月 原則毎年2、5、8、11月支給 |
障害の状態は原則として専用の診断書により審査されます。 (注)所得制限有 |
福祉課 電話番号: 0967-42-1117 |
南小国町タクシー利用費助成事業 | ■65歳以上で、普通自動車運転免許証を有していない方 ■身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳のいずれかを有している方 |
タクシー乗車1回につき、タクシー券1枚利用で、自己負担500円 (注)利用範囲:南小国町内~小国町宮原地内 |
タクシー券は、一人あたり年間最大50枚 | まちづくり課 電話番号: 0967-42-1171 |
教育・文化
事業名/説明 | 対象者 | 補助金額 | 申請限度等 | 担当課 |
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木育サポート補助金 | 木育活動や木材利用普及活動を行う個人、団体 | 木育活動や木材利用活動に要する経費 | 上限10万円 | 農林課 電話番号: 0967-42-1144 |
スポーツ・文化の全国大会等出場補助金 スポーツ・芸術文化の普及振興を目的とした、九州大会以上の大会への出場に要する経費の補助 |
町立小中学校在籍の児童生徒及び引率者又は町内在住の方で以下の①~③のいずれかに該当する大会等(九州大会以上に限る)に出場される方 ①小中学校体育連盟が主催・共催するスポーツ大会 ②公共的団体・各体育協会が主催・共催するスポーツ大会 ③公共的団体・それに準ずる団体が主催する文化的行事 (注)②、③は、地方大会を経て出場する場合に限る |
① ・・・・ 必要経費の全額 ②③・・・大会規模に応じて、必要経費の一部を助成 全国大会:必要経費の70%以内 九州大会:必要経費の60%以内 (注)必要経費には制限があります。 |
① ・・・・上限なし ②③・・・対象者一人あたり年間10万円 |
教育委員会 電話番号: 0967-42-0047 |
農林商工関連
事業名/説明 | 対象者 | 補助金額 | 申請限度等 | 担当課 |
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林内作業路整備事業補助金 | 複数名で林内作業路の開設を行う方々 | 対象経費の40%以内 | 上限8万円 | 農林課 電話番号: 0967-42-1144 |
林内作業道原材料支給 | 複数名で林業作業道の管理を行う方々 | 生コンは20㎥、砕石は85㎥ (注)種類、場所により減少有 |
農林課 電話番号: 0967-42-1144 |
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林業機械導入事業補助金 | 林業を担う方で、50万円以上の林業機械や10万円以上のチェーンソーまたは林業用安全装備品を購入する方 | 対象経費の2分の1以内 | ■林業機械 上限100万円 ■チェーンソー 上限5万円 ■林業用安全装備品 上限5万円 |
農林課 電話番号: 0967-42-1144 |
ペレットストーブ等購入補助金 | 新品のペレットストーブや薪ストーブを購入する個人や事業所等 | 対象経費の3分の1以内 | 上限15万円 | 農林課 電話番号: 0967-42-1144 |
有害鳥獣対策補助金 | ■農地に電気柵等を設置する方 ■わな免許を有し、捕獲器等を購入する方 |
購入費用の2分の1以内 | ■電気柵等 上限4万円 ■フェンス等 上限6万円 ■わな 上限8万円 ■電気柵の支柱及び線 上限2万円 |
農林課 電話番号: 0967-42-1144 |
狩猟免許取得助成金 | 狩猟免許を取得し、イノシシやシカの捕獲を行う方 | 免許取得費用の2分の1以内 | ■第1種銃猟免許 上限3万円 ■わな免許 上限1万円 |
農林課 電話番号: 0967-42-1144 |
木育サポート補助金 | 木育活動や木材利用普及活動を行う個人、団体 | 木育活動や木材利用活動に要する経費 | 上限10万円 | 農林課 電話番号: 0967-42-1144 |
支障木伐採事業補助金 | 倒木により住宅等に被害を与える可能性のある、支障木が所在する森林所有者の方 | 支障木を伐採する経費の2分の1以内 | 上限30万円 | 農林課 電話番号: 0967-42-1144 |
農業担い手育成事業補助金 | 次の各号に当てはまる事業に取り組む農業経営体、農業団体及び農業法人 ■農産物の生産コストを削減し、又は農業収入を増大させるための事業 ■新規就農者又は後継者を発掘し、又は育成するための事業 ■農産物の生産環境を整備するための事業 ■循環型社会の形成に貢献するための事業 |
農事組合法人50% 農地所有適格法人45% 営農組織40% 認定農業者30% 農業経営体20% |
農事組合法人 上限500万円 農地所有適格法人・営農組合・認定農業者 上限300万円 農業経営体 上限100万円 |
農林課 電話番号: 0967-42-1144 |
単独農業用施設小災害復旧事業補助金 国の補助事業の対象とならない農業用施設の小規模な災害復旧工事等の費用の補助 |
被災農業用施設(受益者2戸以上の施設)の管理者 | 必要経費の2分の1 | ■復旧工事 上限20万円 ■水路埋没等の復旧作業 上限5万円 |
建設課 電話番号: 0967-42-1114 |
南小国町民間賃貸住宅確保プロジェクト補助金 賃貸住宅を建設する個人及び法人に対する建設費の補助 |
南小国町内に事業所(本社または支店等)がある法人または町内に住所を有する個人 | 戸建て2戸以上又は一棟あたり2戸以上のもの | 上限100万円/戸 | 建設課 電話番号: 0967-42-1114 |
南小国町中小企業店舗新築、改装、工場機械設備融資金利子補給 店舗の新築等のために融資を受けた際の利子に対する補給 |
南小国町内に事業所を有する個人または法人(他に条件有) | 借入金の利子の4%以内(期間は3年以内) | 一事業所1回限り 融資金の上限700万円 |
まちづくり課 電話番号: 0967-42-1171 |
南小国町住宅リフォーム助成事業補助金 | 南小国町に住所を有し、町税・町使用料等の滞納が無い方で、南小国町内事業者による住宅(住居)のリフォーム(20万円以上)を行う方 | 補助対象工事金額の10%以内、上限10万円 (補助金の交付を受けた方は、補助金交付の日から5年間は補助対象外) |
まちづくり課 電話番号: 0967-42-1171 |
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南小国町「日本で最も美しい村」づくり事業補助金 人材育成のための事業及び地域資源を活かした美しい村づくりを行う事業、生活の営みにより作られてきた景観や環境を守る事業等の補助 ■人づくり事業 ①人材育成のための国内外での視察調査研究活動 ②町内での人材育成に関する事業 ■地域づくり事業 ③街並み景観、農村景観、自然環境保全活動等 ④美味しい村開発(特産品開発)に係る活動等 ⑤伝統芸能継承に係る活動等 【対象】南小国町内に住所を有する方、もしくは実績報告書を提出する前日までに南小国町内に住所を有しようとする方、または南小国町内に所在する団体・グループ・自治会等 |
■①に関する事業 総事業費の50%以内 ■②に関する事業 総事業費の80%以内 |
■①に関する事業 国内 上限25万円 国外 上限50万円 (注)一事業者1回限り |
まちづくり課 電話番号: 0967-42-1171 |
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■②に関する事業 上限200万円 (注)一事業者1回限り |
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■地域づくり事業 総事業費の80%以内 |
■③、④ 上限200万円 一事業者1回限り ■⑤ 上限200万円 (注)前4年間に本補助金の交付を受けていないことが条件 |
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南小国町夢チャレンジ推進事業補助金 南小国町内で起業または新たな事業に挑戦する費用の補助 ■ハード事業 ①事業開始に必要な施設または備品整備 (注)ハード事業のみでの申請はできません ■ソフト事業 ②商品販売に向けた取り組み ③商品PRの取り組み 【対象】南小国町内に住所を有する方、もしくは実績報告書を提出する前日までに南小国町内に住所を有しようとする方、または南小国町内に所在する団体等 |
ハード・ソフト事業それぞれ事業費の80%以内 | 上限各150万円 (注)ハード・ソフト事業併せて上限300万円 一事業者1回限り |
まちづくり課 電話番号: 0967-42-1171 |
防災・防犯・交通安全
事業名/説明 | 対象者 | 補助金額 | 申請限度等 | 担当課 |
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幼児用補助装置購入補助金 チャイルドシート購入費の補助 |
6歳未満の幼児の属する世帯の構成員 | 購入費の2分の1以内 | 幼児一人につき1回限り 上限1万円 |
総務課 電話番号: 0967-42-1112 |
防犯灯設置補助金 道路等への防犯灯設置費の補助 |
行政区または自治会 (注)個人での申請は不可 | 設置工事費の2分の1以内 | 一基につき上限2万円 (注)設置数の上限無 |
総務課 電話番号: 0967-42-1112 |
防犯カメラ設置費補助金 防犯カメラ設置費の補助 |
自治会、防犯ボランティア団体、学校、PTA、その他これらに準じる団体 (注)個人での申請は不可 | 対象経費の2分の1以内 | 一基につき上限20万円 (注)設置数の上限無 |
総務課 電話番号: 0967-42-1112 |
がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金 がけ崩れ等の災害危険区域等内にある危険住宅の除却や移転に要する費用の補助(危険住宅:熊本県がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要項による) (注)災害危険区域等の詳細は、役場備付の地図でご確認ください。 |
危険住宅の除却(取り壊し)、危険住宅に代わる住宅建設または購入を行う方 (注)南小国町内への移転に限る。居住部分の面積が延べ床面積の2分の1未満のもの、企業の社宅等は対象外。 |
■除却 上限802,000円/戸 ■新居住宅の建設または購入のために要する資金借入の利子補給 年利率8.5%を限度に上限7,227,000円/戸 |
建設課 電話番号: 0967-42-1114 |
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土砂災害危険住宅移転促進事業補助金 土砂災害特別警戒区域内等にある土砂災害危険住宅の移転に要する費用の補助(賃貸住宅を除く) (注)土砂災害特別危険区域等の詳細は、役場備付けの地図でご確認ください。 |
住宅の除却、特別警戒区域外への移転(熊本県内)を行う方 | 除却に要する経費(がけ地近接事業と併用する場合はその補助額を除く)と移転、住宅建設・購入に要する経費に対し、上限300万円/戸 | 建設課 電話番号: 0967-42-1114 |
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町道等における機器使用料支払事業 町道等で除雪及び崩土等除去、維持管理作業を個人財産の機器等(トラクター等)を使用して行った場合の機器使用料の支払。 |
■気象警報・注意報発令後に行う除雪、崩土等除去作業→個人等 ■除草、支障木伐採や排水設備堆積物除去の維持管理作業→自治会等 いずれの作業もその必要があると認めた時に限る。また、他の補助金を費用の一部に充てた場合は対象外。 |
申請に基づき、町が算定した額 | 建設課 電話番号: 0967-42-1114 |
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単独農業用施設小災害復旧事業補助金 国の補助事業の対象とならない農業用施設の小規模な災害復旧工事等の費用の補助 |
被災農業用施設(受益者2戸以上の施設)の管理者 | 必要経費の2分の1 | ■復旧工事 上限20万円 ■水路埋没等の復旧作業 上限5万円 |
建設課 電話番号: 0967-42-1114 |
アスベスト調査分析事業補助金 吹付建材中のアスベスト有無の調査費の補助 |
建築物の所有者、管理者または共同住宅等の管理組合の代表者 | 必要経費全額が対象 | 上限25万円/棟 | 建設課 電話番号: 0967-42-1114 |
民間建築物吹付けアスベスト除去等事業補助金 吹付アスベスト等の除去・封じ込め・囲い込み費用の補助 |
建築物の所有者、管理者または共同住宅等の管理組合の代表者(仮設建築物を除く) | 対象経費(アスベスト除去等に要する工事費・処分費とし、復旧に要する経費は含まない)の3分の2以内 | 建設課 電話番号: 0967-42-1114 |
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耐震改修設計補助金 | 南小国町内の戸建て木造住宅の所有者(昭和56年5月31日以前に着工した建物を所有の方)、または熊本地震で罹災証明の交付を受けている戸建て木造住宅の所有者 | 3分の2以内 | 上限20万円 | 建設課 電話番号: 0967-42-1114 |
耐震改修工事補助金 | 2分の1以内 | 上限60万円 | 建設課 電話番号: 0967-42-1114 |
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建替え工事補助金 | 23%以内 | 上限60万円 | 建設課 電話番号: 0967-42-1114 |
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耐震改修設計及び改修工事補助金 | 5分の4以内 | 上限100万円 | 建設課 電話番号: 0967-42-1114 |
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建替え設計及び建替え工事補助金 | 5分の4以内 | 上限100万円 | 建設課 電話番号: 0967-42-1114 |
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耐震シェルター工事補助金 | 2分の1以内 | 上限20万円 | 建設課 電話番号: 0967-42-1114 |
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耐震診断補助金 | 3分の2以内 | 上限6.8万円 | 建設課 電話番号: 0967-42-1114 |
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南小国町令和2年7月豪雨宅地復旧補助金 令和2年7月豪雨で被災した宅地の復旧に要する(した)費用の補助 |
被災した宅地の所有者、管理者または占有者 | 対象経費から50万円を控除した額に2/3を乗じた額 (注)50万円以上の工事が対象 |
上限6,333,000円 | 建設課 電話番号: 0967-42-1114 |
南小国町ブロック塀等耐震化支援事業補助金 避難路に隣接する危険なブロック塀等の撤去費の補助 |
避難路に面する危険なブロック塀などの所有者(所有者以外の方が申し込む場合は、所有者の同意書が必要) | 1敷地あたり次のいずれか低い額 ■ブロック塀等の撤去費用 ■撤去するブロック塀等延長×12,000円 |
上限20万円 | 建設課 電話番号: 0967-42-1114 |
太陽光発電設備等導入促進事業補助金 太陽光発電設備等の購入及び設置費への補助 ①太陽光発電設備の導入 ②風力発電設備の導入 ③蓄電池の導入 |
申請時点で町内に居住する個人又は町内に事業を有する法人 (注)導入する設備に対する制限及び条件があります。 |
■①、②:公称最大出力に2万を乗じた額 ■③:設置費用と10万のいずれか低い方の額 |
■①、②:上限20万円 ■③上限10万円 |
まちづくり課 電話番号: 0967-42-1171 |
南小国町タクシー利用費助成事業 | ■65歳以上で、普通自動車運転免許証を有していない方 ■身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳のいずれかを有している方 |
タクシー乗車1回につき、タクシー券1枚利用で、自己負担500円 (注)利用範囲:南小国町内~小国町宮原地内 |
タクシー券は、一人あたり年間最大50枚 | まちづくり課 電話番号: 0967-42-1171 |
南小国町老朽危険空家等除却促進事業補助金 町内に存する管理が不適切な老朽危険空家等の除却及び処分に要する費用の補助 |
老朽危険空家等の所有者又は当該所有者の相続権利者 (注)申請には、事前調査にて老朽危険空家等として認定されることが条件となります。 |
対象経費の2分の1以内 | 上限50万円 | まちづくり課 電話番号: 0967-42-1171 |
南小国町住宅用太陽熱利用システム補助金 | 南小国町に住所を有する個人の住宅において熱利用システムを設置する方又は既に設置した熱利用システムの修理又は再設置を行う方 | 補助対象経費の5分の1以内 (注)2万円以上の経費が対象 |
上限8万円 | 町民課 電話番号: 0967-42-1113 |
その他
事業名/説明 | 対象者 | 補助金額 | 申請限度等 | 担当課 |
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集会所設置事業に対する補助金 集会所の設置・改修費の補助 |
行政区または自治会 ■新築 請負金額の30%または延床面積の1㎡につき3万円を乗じた額の少ない方 ■改修 請負金額の30% (注)請負金額が50万円未満の改修は補助対象外 |
■新築 上限300万円 ■改修 上限100万円 (注)補助を受けた施設は、補助金交付の日から10年間は補助対象外。 |
総務課 電話番号: 0967-42-1112 |
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集会所等バリアフリー化補助金 廊下の手すりやトイレスペース等改修費の補助 |
行政区または自治会 | 請負金額の30% | 上限100万円 (注)補助を受けた施設は、補助金交付の日から10年間は補助対象外。 |
総務課 電話番号: 0967-42-1112 |