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  2. 南小国町補助金・助成金等一覧表 【令和8年度版】

南小国町補助金・助成金等一覧表 【令和8年度版】

令和8年5月発行

詳細については、各担当課へお尋ねください。

結婚・妊娠・子育

(注)事業・工事等終了後では適用されない補助金がありますので事前にお問い合わせください。

事業名/説明 対象者 補助金額 申請限度等 担当課
新婚生活祝い金 2026年4月1日以降に婚姻届を提出し、婚姻から6か月以内に南小国町に住所を有する新婚夫婦 夫婦1組につき10万円

■申請期限
婚姻した日から6か月以内

町民課
電話番号:
0967-42-1113
こうのとり支援事業補助金
不妊治療・不育治療費の補助
南小国町に住所を有する不妊治療を受けている夫婦(治療期間の妻の年齢が43歳未満) 検査・治療費の負担額 一年度20万円 町民課
電話番号:
0967-42-1113
妊婦歯科健康診査補助事業 本町に住所を有し、妊娠の届出を行った者 上限3,720円 一人1回 町民課
電話番号:
0967-42-1113
任意ワクチン予防接種補助金
おたふくかぜワクチン
予防接種を受ける日に南小国町に住所を有する1歳以上小学校就学前の子の保護者 上限3,500円 一人2回 町民課
電話番号:
0967-42-1113
新生児聴覚検査補助金 2019年4月2日以降に生まれ、検査を受ける日に南小国町に住所を有する子の保護者 初回検査分のみ 上限5,000円 一人1回 町民課
電話番号:
0967-42-1113
産婦健康診査補助事業 産婦健康診査受診時に南小国町に住所を有する令和5年4月1日以降に出産された産婦 出産後から産後1カ月までの期間に受ける産婦健康診査       上限5,000円 一人2回 町民課
電話番号:
0967-42-1113
1か月児健康診査補助事業 1か月児健康診査受診時に南小国町に住所を有する令和8年4月1日以降に1か月児健診を受けた乳児

出産後27日を超え、生後6週に達しない乳児が受診する健康診査、上限5,000円

一人1回

町民課
電話番号:
0967-42-1113
妊婦のための支援給付事業 南小国町に住所を有し、令和7年4月1日以降に妊娠(医師等による胎児心拍の確認が必要)している妊婦

■妊娠期(1回目)      妊娠1回につき   5万円       ■出産期(2回目)      胎児1人当たり   5万円

■受給期限    妊婦確認日、出産予定日から8週間前の日、流産・死産等を産科医療機関等で確認した日から2年間以内

町民課
電話番号:
0967-42-1113
児童手当 高校生年代以下の子どもがいる世帯

■3歳未満
第1子・第2子 15,000円/月
■3歳以上高校生年代
第1子・第2子10,000円/月           ■0歳以上高校生年代
第3子以降30,000円/月

福祉課
電話番号:
0967-42-1117
子育て支援医療費助成金 南小国町に住所を有する出生から中学3年生までの方 医療費保険適用分個人負担を全額補助 申請期間:受診翌月より1年以内 福祉課
電話番号:
0967-42-1117
高校生等医療費助成金 南小国町に住所を有する高校生等を扶養している保護者 医療費保険適用分個人負担を全額補助 申請期間:受診翌月より6か月以内 福祉課
電話番号:
0967-42-1117
高校入学等新生活準備応援金 本年度に満16歳になる児童を養育している保護者※その他条件がございますので、詳しくは右記担当へお問い合わせください。 1人当たり10万円 申請期間:6月30日まで 福祉課
電話番号:
0967-42-1117
家族のぬくもり応援金

生後10ヶ月から満2歳に達するまでの児童を、1ヶ月以上住宅等で育てている保護者または祖父母等

※在宅等での育児期間が1ヶ月未満の場合は対象外

対象児童1人につき50,000円/月 申請期間:在宅等で対象児童を育児した期間が1ヶ月に達した日の翌月末まで 福祉課
電話番号:
0967-42-1117
児童扶養手当 父親または母親のいない児童の養育者 対象児童1人あたり48,050円/月、2人目以降加算有 奇数月に支給
(注)所得制限有
福祉課
電話番号:
0967-42-1117
ひとり親家庭等医療費補助金 ひとり親家庭の児童と親で
■20歳までの児童を扶養する父親または母親
■18歳に達する日以降の3月31日までの児童
医療費保険適用分個人負担を全額補助 申請期間:受診翌月より1年以内
(注)所得制限有
福祉課
電話番号:
0967-42-1117
特別児童扶養手当 20歳未満の障害児を扶養する方 対象児童一人あたり
■1級障害   58,450円/月
■2級障害    38,930円/月
4、8、11月支給
(注)所得制限有
福祉課
電話番号:
0967-42-1117
障害児童福祉手当(20歳未満) 精神または身体に著しく重度の障がいを有するため日常生活で常に特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方 16,560円/月
原則毎年2、5、8、11月支給
障害の状態は原則として専用の診断書により審査されます。
(注)所得制限有
福祉課
電話番号:
0967-42-1117
木育サポート補助金 木育活動や木材利用普及活動を行う個人、団体 木育活動や木材利用活動に要する経費 上限10万円 農林課
電話番号:
0967-42-1144
幼児用補助装置購入補助金
チャイルドシート購入費の補助
6歳未満の幼児の属する世帯の構成員 購入費の2分の1以内 幼児一人につき1回限り
上限1万円
総務課
電話番号:
0967-42-1112

移住・定住

(注)事業・工事等終了後では適用されない補助金がありますので事前にお問い合わせください。

事業名/説明 対象者 補助金額 申請限度等 担当課
民間賃貸住宅確保プロジェクト補助金
賃貸住宅を建設する個人及び法人に対する建設費の補助
南小国町内に事業所(本社または支店等)がある法人または町内に住所を有する個人 戸建て2戸以上又は一棟あたり2戸以上のもの 上限140万円/戸 建設課
電話番号:
0967-42-1114
住宅リフォーム助成事業補助金 南小国町に住所を有し、町税・町使用料等の滞納が無い方で、南小国町内事業者による住宅(住居)のリフォーム(20万円以上)を行う方 補助対象工事金額の10%以内、上限10万円(補助金の交付を受けた方は、補助金交付の日から5年間は補助対象外) まちづくり課
電話番号:
0967-42-1171
空き家バンク促進事業補助金 空き家家財撤去費補助
空き家バンクを通じて売買契約または賃貸借契約を締結し、新たな移住者を迎えることとなった当該空き家の空き家登録者
該当空き家に残された家財道具等の撤去にかかる費用の2分の1以内 各上限10万円 まちづくり課
電話番号:
0967-42-1171
空き家引越し費補助
空き家バンクを通じて売買契約または賃貸借契約を締結し、新たに該当空き家に居住する町外からの移住者
該当空き家への入居にかかる引越し費用の2分の1以内
空き家リフォーム費補助
空き家バンクを通じて賃貸借契約を締結することが明らかである当該空き家の空き家登録者又は、空き家バンクを通じて売買契約を締結し、新たに当該空き家に居住する町外からの移住者
当該空き家のリフォーム(構造補強、住宅設備、間取り、内装、屋根、外装等の補修)にかかる費用の2分の1以内 上限50万円
「日本で最も美しい村」づくり事業補助金
人材育成のための事業及び地域資源を活かした美しい村づくりを行う事業、生活の営みにより作られてきた景観や環境を守る事業等の補助
■人づくり事業
①人材育成のための国内外での視察調査研究活動
②町内での人材育成に関する事業
■地域づくり事業
③街並み景観、農村景観、自然環境保全活動等
④美味しい村開発(特産品開発)に係る活動等
⑤伝統芸能継承に係る活動等
【対象】南小国町内に住所を有する方、もしくは実績報告書を提出する前日までに南小国町内に住所を有しようとする方、または南小国町内に所在する団体・グループ・自治会等
■①に関する事業
総事業費の50%以内
■②に関する事業
総事業費の80%以内
■①に関する事業
国内 上限25万円
国外 上限50万円
(注)一事業者1回限り
まちづくり課
電話番号:
0967-42-1171
②に関する事業
上限200万円
(注)一事業者1回限り
■地域づくり事業
総事業費の80%以内
■③、④ 上限200万円
一事業者1回限り
■⑤ 上限200万円
(注)前4年間に本補助金の交付を受けていないことが条件
夢チャレンジ推進事業補助金
南小国町内で起業または新たな事業に挑戦する費用の補助
■ハード事業
①事業開始に必要な施設または備品整備
(注)ハード事業のみでの申請はできません
■ソフト事業
②商品販売に向けた取り組み
③商品PRの取り組み
【対象】南小国町内に住所を有する方、もしくは実績報告書を提出する前日までに南小国町内に住所を有しようとする方、または南小国町内に所在する団体等
ハード・ソフト事業それぞれ事業費の80%以内 上限各150万円
(注)ハード・ソフト事業併せて上限300万円
一事業者1回限り
まちづくり課
電話番号:
0967-42-1171
家庭用飲料水供給施設整備事業補助金 南小国町水道事業の給水区域外地域であり、南小国町民が居住する住家で使用する飲料水の確保のために必要とするもの
■通常→居住年数:3年以上 居住戸数:2戸以上
■自然災害→居住年数:災害時点 居住戸数:1戸
■枯渇→居住年数: 3年以上 居住戸数:1戸
■その他→居住が困難であると認められる場合
(注)その他、制限や条件があります。
補助対象経費から、災害等により補填される保険金等を除いた金額の4分の3以内 上限額50万円 町民課
電話番号:
0967-42-1113

福祉・健康・介護

(注)事業・工事等終了後では適用されない補助金がありますので事前にお問い合わせください。

事業名/説明 対象者 補助金額 申請限度等 担当課
はり、きゅう施設利用券 南小国町に住所を有する40歳以上の方 1,100円/回 一年度10回 町民課
電話番号:
0967-42-1113
成人歯周疾患検診補助金 南小国町に住所を有する、該当年度中の4月20日から翌年2月末までに歯科検診を受診した満20歳、満25歳、満30歳、満35歳、満40歳、満45歳、満50歳、満55歳、満60歳、満65歳及び70歳に達する方 歯科検診のみ 上限3,720円 一人1回 町民課
電話番号:
0967-42-1113
がん患者アピアランスケア推進事業補助金 ■申請日の時点で南小国町に住所を有している方         ■がんと診断され、がんの治療を受けたまたは現に受けている方    ■がんの治療に伴い、外見の変化が生じたことで用具を購入した方   ■過去に他の市町村等から同種の用具について購入費補助を受けていない方          ■申請者及び同一世帯に町税等の滞納がない方          ①ウィッグ等    ②乳房補正具等   いずれも、補助対象経費の2分の1の額(千円未満切り捨て)と2万円のいずれか少ない方の額 区分ごとに、補助対象者1人につき1回限り※申請期限:対象となる用具を購入した翌日から1年以内 町民課
電話番号:
0967-42-1113
任意ワクチン予防接種補助金
帯状疱疹ワクチン

接種日において、満50歳以上であって、接種日の属する年度の末日において、64歳以下の方

■水疱ワクチン
上限4,500円

■帯状疱疹ワクチン1回につき上限10,000円

水疱 1回

帯状疱疹 2回

町民課
電話番号:
0967-42-1113
老人宿泊研修会補助金 老人クラブに加入されている方 宿泊等研修費用の2分の1以内
(注)一人あたり上限
宿泊研修:5,000円        日帰り研修:3,000円
年1回のみ 福祉課
電話番号:
0967-42-1117
敬老祝金 9月1日現在において、南小国町に1年以上在住及び住民票に記載のある方で、当該年度に88歳または100歳を迎える方 一人10,000円/回 それぞれの年齢で各1回 福祉課
電話番号:
0967-42-1117
外出支援サービス
社会福祉協議会の車による通院等の送迎
高齢者または下肢が不自由で、交通機関の利用が困難な方 利用料1回250円または500円
(注)所得に応じて減額有
医療機関受診のための通院または入退院時の送迎に限る 福祉課
電話番号:
0967-42-1117
食事配達支援サービス
食事(弁当)の配達
65歳以上の独居または高齢者のみの世帯で、要介護認定で「要支援」または「事業対象者」と認定された方、あるいは心身障害者が属する世帯 利用料:1食あたり200円 週2回
(注)夕食のみ
福祉課
電話番号:
0967-42-1117
高齢者 住宅改造助成金
住宅改修(手すりやスロープの設置)費の助成による在宅生活の支援
65歳以上で要介護認定を受けた方及び同程度と判断される方
(注)課税要件有
上限30万円
(注)所得に応じて自己負担有
原則一人1回
(注)新築・増築は対象外
(注)必ず施工前にご相談ください。
福祉課
電話番号:
0967-42-1117
障害者 住宅改造助成金
住宅改修費の助成による在宅生活の支援
■65歳未満の身体障害者手帳1級・2級保有者
■療育手帳A1・A2所有者
(注)課税要件有
上限90万円
(注)課税状況に応じて自己負担有
原則一人1回
(注)新築・増築は対象外
(注)必ず施工前にご相談ください。
福祉課
電話番号:
0967-42-1117
寝たきり老人等介護者手当 常時介護を必要とする寝たきり老人及び重度心身障がい者(児)の介護者で3ヶ月以上同居している方(寝たきり老人等の1ヶ月の在宅期間が15日以上あること) ■重介護     10,000円/月
■普通介護     8,000円/月
受給資格の詳細については、お問い合わせください。 福祉課
電話番号:
0967-42-1117
特別児童扶養手当 20歳未満の障害児を扶養する方 対象児童一人あたり
■1級障害   58,450円/月
■2級障害   38,930円/月
4、8、11月支給
(注)所得制限有

福祉課
電話番号:
0967-42-1117

重度心身障がい者医療費助成金 ■身体障害者手帳1級、2級所有者
■療育手帳A1、A2所有者
■精神保健福祉手帳1級所有者
自己負担額
■入院外一医療機関あたり1,000円/月
■入院一医療機関あたり2,000円/月
申請期間:受診日より1年以内
(注)所得制限有
福祉課
電話番号:
0967-42-1117
特別障害者手当(20歳以上) 精神または身体に著しく重度の障がいを有するため日常生活で常に特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方 30,450円/月
原則毎年2、5、8、11月支給
障害の状態は原則として専用の診断書により審査されます。
(注)所得制限有
福祉課
電話番号:
0967-42-1117
障害児童福祉手当(20歳未満) 精神または身体に著しく重度の障がいを有するため日常生活で常に特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方 16,560円/月
原則毎年2、5、8、11月支給
障害の状態は原則として専用の診断書により審査されます。
(注)所得制限有
福祉課
電話番号:
0967-42-1117
タクシー利用費助成事業 ■65歳以上で、普通自動車運転免許証を有していない方
■身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳のいずれかを有している方
タクシー乗車1回につき、タクシー券1枚利用で、自己負担500円
(注)利用範囲:南小国町内~小国町宮原地内
タクシー券は、一人あたり年間最大50枚 まちづくり課
電話番号:
0967-42-1171

教育・文化

(注)事業・工事等終了後では適用されない補助金がありますので事前にお問い合わせください。

事業名/説明 対象者 補助金額 申請限度等 担当課
木育サポート補助金 木育活動や木材利用普及活動を行う個人、団体 木育活動や木材利用活動に要する経費 上限10万円 農林課
電話番号:
0967-42-1144
スポーツ・文化の全国大会等出場補助金
スポーツ・芸術文化の普及振興を目的とした、九州大会以上の大会への出場に要する経費の補助
町立小中学校在籍の児童生徒及び引率者又は町内在住の方で以下の①~③のいずれかに該当する大会等(九州大会以上に限る)に出場される方
①小中学校体育連盟が主催・共催するスポーツ大会
②公共的団体・各体育協会が主催・共催するスポーツ大会
③公共的団体・それに準ずる団体が主催する文化的行事
(注)②、③は、地方大会を経て出場する場合に限る

① 必要経費の全額

②③大会規模に応じて、必要経費の一部を助成
国際大会:必要経費の80%以内
全国大会:必要経費の70%以内
九州大会:必要経費の60%以内
(注)必要経費には制限があります。

① 上限なし

②③対象者一人あたり年間10万円

教育委員会
電話番号:
0967-42-0047
きよらっ子夢チャレンジ補助金
本町の未来の作り手となる児童生徒の夢の実現のための補助

①入学試験受験料補助
南小国町内に3ヶ月以上住所を有する中学3年・高校3年生及びその保護者

②各種検定料等補助
南小国町内に3ヶ月以上住所を有する小中学生及びその保護者

①中学3年生の高校等受験料として支払った費用、または高校3年生の大学等受験料として支払った費用

②資格取得試験を受験する小中高生の受験料及び教材費、この資格取得に伴う登録料、免状等交付手数料(他の制度で補助を受ける場合は対象外)

①高校等受験料費用上限22,000円
大学等受験料費用上限50,000円

②資格取得受験料及び教材費の1/2の額上限5,000円
上記資格取得に伴う登録料等上限5,000円

教育委員会
電話番号:
0967-42-0047

高等学校学習用端末購入費補助金
高等学校においてICTを活用した学びに挑戦するため、学習用端末の購入による保護者の経済的負担を軽減するための補助

高校入学者の保護者であって、次の①、②のいずれにも該当する方①高校入学日の前月初日に町内に住所を有していること②購入した学習用端末が、進学先の各学校において指定されたものであること 学習用端末の購入にあたり申請者が実際に負担した額
※購入価格から熊本県教育委員会その他による端末購入補助金等を引いた額
・上限50,000円
・高校入学者一人につき一回限り
教育委員会
電話番号:
0967-42-0047

農林商工関連

(注)事業・工事等終了後では適用されない補助金がありますので事前にお問い合わせください。

事業名/説明 対象者 補助金額 申請限度等 担当課
林業作業道原材料支給 複数名で林業作業道の管理を行う方々 生コンは12㎥、砕石は生コン12㎥相当額分
※種類、場所により減少有
農林課
電話番号:
0967-42-1144
林業機械等導入事業補助金 林業を担う方で、林業機械やチェーンソーまたは林業用安全装備品を購入する方 対象経費の2分の1以内

■林業機械 上限100万円      ■チェーンソー上限10万円
■林業用安全装備品 上限5万円

農林課
電話番号:
0967-42-1144
ペレットストーブ等購入補助金 新品のペレットストーブや薪ストーブを購入する個人や事業所等 対象経費の2分の1以内 上限30万円 農林課
電話番号:
0967-42-1144
有害鳥獣対策補助金 ■農地に電気柵等を設置する方
■わな免許を有し、捕獲器等を購入する方
購入費用の2分の1以内 ■電気柵等 上限10万円
■フェンス等  上限10万円
■わな 上限8万円
■電気柵の支柱及び線 上限3万円
農林課
電話番号:
0967-42-1144
狩猟免許取得助成金 狩猟免許を取得し、イノシシやシカの捕獲を行う方 免許取得費用の2分の1以内 ■第1種銃猟免許 上限3万円
■わな免許 上限1万円
農林課
電話番号:
0967-42-1144
木育サポート補助金 木育活動や木材利用普及活動を行う個人、団体 木育活動や木材利用活動に要する経費 上限10万円 農林課
電話番号:
0967-42-1144
支障木伐採事業補助金 倒木により住宅等に被害を与える可能性のある、支障木が所在する森林所有者の方 支障木を伐採する経費の2分の1以内 上限30万円 農林課
電話番号:
0967-42-1144
農業担い手育成事業補助金 次の各号に当てはまる事業に取り組む農業経営体、農業団体及び農業法人
■農産物の生産コストを削減し、又は農業収入を増大させるための事業
■新規就農者又は後継者を発掘し、又は育成するための事業
法人等50%
認定農業者40%
農業経営体30%

法人等 上限500万円
認定農業者 上限300万円
農業経営体 上限200万円

農林課
電話番号:
0967-42-1144
単独農業用施設小災害復旧事業補助金     国の補助事業の対象とならない農業用施設の小規模な災害復旧工事等にかかる費用の補助
※改定予定のため事業実施予定の方は事前にご相談ください。
被災した農業用施設等(受益者2戸以上の施設)の管理者 対象経費の65%以内 上限39万円 建設課 電話番号: 0967-42-1114
被災した農地の耕作者 対象経費の50%以内 上限30万円
民間賃貸住宅確保プロジェクト補助金
賃貸住宅を建設する個人及び法人に対する建設費の補助
南小国町内に事業所(本社または支店等)がある法人または町内に住所を有する個人 戸建て2戸以上又は一棟あたり2戸以上のもの 上限140万円/戸 建設課
電話番号:
0967-42-1114
中小企業店舗新築、改装、工場機械設備融資金利子補給
店舗の新築等のために融資を受けた際の利子に対する補給
南小国町内に事業所を有する個人または法人(他に条件有) 借入金の利子の4%以内(期間は3年以内) 一事業所1回限り
融資金の上限700万円
まちづくり課
電話番号:
0967-42-1171
住宅リフォーム助成事業補助金 南小国町に住所を有し、町税・町使用料等の滞納が無い方で、南小国町内事業者による住宅(住居)のリフォーム(20万円以上)を行う方 補助対象工事金額の10%以内、上限10万円
(補助金の交付を受けた方は、補助金交付の日から5年間は補助対象外)
まちづくり課
電話番号:
0967-42-1171
「日本で最も美しい村」づくり事業補助金
人材育成のための事業及び地域資源を活かした美しい村づくりを行う事業、生活の営みにより作られてきた景観や環境を守る事業等の補助
■人づくり事業
①人材育成のための国内外での視察調査研究活動
②町内での人材育成に関する事業
■地域づくり事業
③街並み景観、農村景観、自然環境保全活動等 ④美味しい村開発(特産品開発)に係る活動等
⑤伝統芸能継承に係る活動等
【対象】南小国町内に住所を有する方、もしくは実績報告書を提出する前日までに南小国町内に住所を有しようとする方、または南小国町内に所在する団体・グループ・自治会等
■①に関する事業
総事業費の50%以内
■②に関する事業
総事業費の80%以内
■①に関する事業
国内 上限25万円
国外 上限50万円
(注)一事業者1回限り
まちづくり課
電話番号:
0967-42-1171
■②に関する事業
上限200万円
(注)一事業者1回限り
■地域づくり事業
総事業費の80%以内
■③、④ 上限200万円
一事業者1回限り
■⑤ 上限200万円
(注)前4年間に本補助金の交付を受けていないことが条件  
夢チャレンジ推進事業補助金
南小国町内で起業または新たな事業に挑戦する費用の補助
■ハード事業
①事業開始に必要な施設または備品整備
(注)ハード事業のみでの申請はできません
■ソフト事業
②商品販売に向けた取り組み
③商品PRの取り組み
【対象】南小国町内に住所を有する方、もしくは実績報告書を提出する前日までに南小国町内に住所を有しようとする方、または南小国町内に所在する団体等
ハード・ソフト事業それぞれ事業費の80%以内 上限各150万円
(注)ハード・ソフト事業併せて上限300万円
一事業者1回限り
まちづくり課
電話番号:
0967-42-1171

製造・加工事業者創出促進事業補助金
有形の加工品を製造する事業者が行う、製造工程に必要な設備等の取得の費用に対する補助

営利の目的をもって事業を営む中小企業等又は個人事業主であり、次の要件を満たす者
①創業から3年以上経過していること
②町税に未納がないこと
③少なくとも3年以上事業を継続する意思があること

■償却資産1/2以内(先端設備導入計画の認定を受けた場合は2/3以内)
■建物 1/2以内
■償却資産
上限500万円
■建物
(新築)上限1,000万円
(改修)上限500万円
まちづくり課
電話番号:
0967-42-1171
販路拡大支援事業補助金
サービスの販路拡大や新規需要の開拓を目的とした商談会等への出店費用に対する補助
町内の中小企業者又は中小企業団体等

■中小企業者 補助対象経費の2/3以内
■中小企業団体等 補助対象経費の3/4以内

■中小企業者 上限50万円
■中小企業団体等 上限100万円
まちづくり課
電話番号:
0967-42-1171

防災・防犯・交通安全

(注)事業・工事等終了後では適用されない補助金がありますので事前にお問い合わせください。

事業名/説明 対象者 補助金額 申請限度等 担当課
幼児用補助装置購入補助金
チャイルドシート購入費の補助
6歳未満の幼児の属する世帯の構成員 購入費の2分の1以内 幼児一人につき1回限り
上限1万円
総務課
電話番号:
0967-42-1112
防犯灯設置補助金
道路等への防犯灯設置費の補助
大字区、行政区または自治会 (注)個人での申請は不可 設置工事費の2分の1以内 一基につき上限2万円
(注)設置数の上限無
総務課
電話番号:
0967-42-1112
防犯カメラ設置費補助金
防犯カメラ設置費の補助
大字区、自治会、防犯ボランティア団体、学校、PTA、その他これらに準じる団体 (注)個人での申請は不可 対象経費の2分の1以内 一基につき上限20万円
(注)設置数の上限無
総務課
電話番号:
0967-42-1112
宅地災害土砂等取り除き補助金
災害により居住する宅地に流入した土砂等の撤去費用の補助
災害により土砂等が流入した宅地の所有者又は宅地に土砂等を流出させた土地の所有者 対象経費の2分の1以内 上限2万円 総務課
電話番号:
0967-42-1112
がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金
がけ崩れ等の災害危険区域等内にある危険住宅の除却や移転に要する費用の補助(危険住宅:熊本県がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要項による)
(注)災害危険区域等の詳細は、役場備付の地図でご確認ください。
危険住宅の除却(取り壊し)、危険住宅に代わる住宅建設または購入を行う方
(注)南小国町内への移転に限る。居住部分の面積が延べ床面積の2分の1未満のもの、企業の社宅等は対象外。 

■除却
・「令和7年度における住宅局所管事業に係る標準建設費等について」第9により算出した除却工事費                 ・その他除却等(動産移転等)   上限975,000円/戸
■新居住宅の建設または購入のために要する資金借入の利子補給
年利率8.5%を限度に上限7,318,000円/戸

建設課
電話番号:
0967-42-1114
土砂災害危険住宅移転促進事業補助金
土砂災害特別警戒区域内等にある土砂災害危険住宅の移転に要する費用の補助(賃貸住宅を除く)
(注)土砂災害特別危険区域等の詳細は、役場備付けの地図でご確認ください。
住宅の除却、特別警戒区域外への移転(熊本県内)を行う方 除却に要する経費(がけ地近接事業と併用する場合はその補助額を除く)と移転、住宅建設・購入に要する経費に対し、上限300万円/戸 建設課
電話番号:
0967-42-1114
町道等における機器使用料支払事業
町道等で除雪及び崩土等除去、維持管理作業を個人財産の機器等(トラクター等)を使用して行った場合の機器使用料の支払
■気象警報・注意報発令後に行う除雪、崩土等除去作業→個人等
■除草、支障木伐採や排水設備堆積物除去の維持管理作業→自治会等
いずれの作業もその必要があると認めた時に限る。また、他の補助金を費用の一部に充てた場合は対象外。
申請に基づき、町が算定した額 建設課
電話番号:
0967-42-1114
単独農業用施設小災害復旧事業補助金     国の補助事業の対象とならない農業用施設の小規模な災害復旧工事等にかかる費用の補助
※改定予定のための事業実施予定の方は事前にご相談ください。
被災した農業用施設等(受益者2戸以上の施設)の管理者 対象経費の65%以内 上限39万円 建設課 電話番号: 0967-42-1114
被災した農地の耕作者 対象経費の50%以内 上限30万円
アスベスト調査分析事業補助金
吹付建材中のアスベスト有無の調査費の補助
建築物の所有者、管理者または共同住宅等の管理組合の代表者 必要経費全額が対象 上限25万円/棟 建設課
電話番号:
0967-42-1114
民間建築物吹付けアスベスト除去等事業補助金
吹付アスベスト等の除去・封じ込め・囲い込み費用の補助
建築物の所有者、管理者または共同住宅等の管理組合の代表者(仮設建築物を除く) 対象経費(アスベスト除去等に要する工事費・処分費とし、復旧に要する経費は含まない)の3分の2以内 建設課
電話番号:
0967-42-1114
耐震改修設計補助金 南小国町内の戸建て木造住宅の所有者(平成12年5月31日以前に着工し、現に居住している方) 3分の2以内 上限20万円 建設課
電話番号:
0967-42-1114
耐震改修工事補助金 2分の1以内 上限60万円 建設課
電話番号:
0967-42-1114
建替え工事補助金 23%以内 上限60万円 建設課
電話番号:
0967-42-1114
耐震改修設計及び改修工事補助金 ①S56.3.31以前に着工したもの又は高齢者等が居住するもの10分の9以内      ②S56.6.1からH12.6.30までに着工したもの60分の53以内 ①上限157.5万円      ②上限132.5万円 建設課
電話番号:
0967-42-1114
建替え設計及び建替え工事補助金 ①S56.3.31以前に着工したもの又は高齢者等が居住するもの10分の9以内      ②S56.6.1からH12.6.30までに着工したもの60分の53以内 ①上限157.5万円      ②上限132.5万円 建設課
電話番号:
0967-42-1114
耐震シェルター工事補助金 2分の1以内 上限20万円 建設課
電話番号:
0967-42-1114
耐震診断補助金 10分の9以内 上限15.8万円 建設課
電話番号:
0967-42-1114
ブロック塀等耐震化支援事業補助金
避難路に隣接する危険なブロック塀等の撤去費の補助
避難路に面する危険なブロック塀などの所有者(所有者以外の方が申し込む場合は、所有者の同意書が必要) 1敷地あたり次のいずれか低い額
■ブロック塀等の撤去費用
■撤去するブロック塀等延長×12,000円
上限20万円 建設課
電話番号:
0967-42-1114
太陽光発電設備等導入促進事業補助金
太陽光発電設備等の購入及び設置費への補助
①太陽光発電設備の導入
②風力発電設備の導入
③蓄電池の導入
申請時点で町内に居住する個人又は町内に事業を有する法人
(注)導入する設備に対する制限及び条件があります。
■①、②:公称最大出力に2万を乗じた額
■③:設置費用と10万のいずれか低い方の額
■①、②      上限20万円
■③上限10万円
まちづくり課
電話番号:
0967-42-1171
タクシー利用費助成事業 ■65歳以上で、普通自動車運転免許証を有していない方
■身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳のいずれかを有している方
タクシー乗車1回につき、タクシー券1枚利用で、自己負担500円
(注)利用範囲:南小国町内~小国町宮原地内
タクシー券は、一人あたり年間最大50枚 まちづくり課
電話番号:
0967-42-1171
老朽危険空家等除却促進事業補助金
町内に存する管理が不適切な老朽危険空家等の除却及び処分に要する費用の補助
老朽危険空家等の所有者又は当該所有者の相続権利者
(注)申請には、事前調査にて老朽危険空家等として認定されることが条件となります。
対象経費の2分の1以内 上限50万円 まちづくり課
電話番号:
0967-42-1171
住宅用太陽熱利用システム補助金 南小国町に住所を有する個人の住宅において熱利用システムを設置する方又は既に設置した熱利用システムの修理又は再設置を行う方 補助対象経費の5分の1以内
(注)2万円以上の経費が対象
上限8万円 町民課
電話番号:
0967-42-1113

その他

(注)事業・工事等終了後では適用されない補助金がありますので事前にお問い合わせください。

事業名/説明 対象者 補助金額 申請限度等 担当課
集会所設置事業に対する補助金
集会所の設置・改修費の補助
行政区または自治会
■新築 請負金額の30%または延床面積の1㎡につき3万円を乗じた額の少ない方
■改修 請負金額の30% (注)請負金額が50万円未満の改修は補助対象外
■新築       上限300万円
■改修       上限100万円
(注)補助を受けた施設は、補助金交付の日から10年間は補助対象外。
総務課
電話番号:
0967-42-1112
集会所等バリアフリー化補助金
廊下の手すりやトイレスペース等改修費の補助
行政区または自治会 請負金額の30% 上限100万円
(注)補助を受けた施設は、補助金交付の日から10年間は補助対象外。
総務課
電話番号:
0967-42-1112
「日本で最も美しい村」活動新補助金    町内実施するボランティア清掃活動への補助 ■町内で活動する5名以上の団体または自治会       ■団体の代表者が町内在住及び団体の構成員の8割以上が町内在住       ■ボランティア清掃活動が営利を目的としないもの    ■年間6回以上ボランティア清掃活動を行うこと      ■清掃活動の範囲が町内の道路、河川、公共施設 対象経費の全額 上限10万円 まちづくり課
電話番号:
0967-42-1171

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