妊娠~子育て関係
NO. | 事業名/説明 | 対象者 | 補助金額 | 申請限度 | 担当・問合せ先 |
---|---|---|---|---|---|
1 | こうのとり支援事業補助金 不妊治療又は不育治療費を補助 |
南小国町に住所を有し、不妊治療を受けている夫婦 | 検査・治療費の負担額 | 一年度10万円 | 町民課 |
2 | 任意ワクチン予防接種補助金 ロタワクチン、おたふくかぜワクチン |
【ロタ】 2019年4月2日以降に生まれ、予防接種を受ける日に町内に住所を有している子の保護者 【おたふくかぜ】 2018年4月2日以降に生まれ、予防接種を受ける日に町内に住所を有している子の保護者 |
【ロタ】 1回につき上限6,500円 【おたふくかぜ】 1回につき上限3,500円 |
【ロタ】一人2回 【おたふくかぜ】一人1回 |
町民課 |
3 | 新生児聴覚検査補助金 | 2019年4月2日以降に生まれ、検査を受ける日に町内に住所を有している子の保護者 | 初回検査分のみ上限5,000円 | 一人1回 | 町民課 |
4 | 児童手当 | 中学生以下の子どもがいる世帯 | 3歳未満 15,000円 3歳以上小学生 第1子・第2子 10,000円、第3子以降 15,000円、中学生 10,000円、特例給付 5,000円 (注)所得制限有 |
福祉課 | |
5 | 子育て支援医療費助成金 | ・出生から中学3年まで | 医療費保険適用分個人負担を全額補助 | 受診の翌月より1年以内 | 福祉課 |
6 | 高校生等医療費助成金 | 南小国町に住所を有し、高校生等を扶養している保護者 | 医療費保険適用分個人負担を全額補助 | 受診の翌月より6か月以内 | 福祉課 |
7 | 児童扶養手当 | 父親又は母親のいない児童の養育者 | 対象児童1人のとき 43,160円/月 2人目以降 加算あり |
(注)所得制限有 奇数月に支給 |
福祉課 |
8 | ひとり親家庭等医療費補助金 | ひとり親家庭の児童と親で ・20歳までの児童を扶養する父親又は母親 ・18歳に達する日以降の3月31日までの児童 |
医療費保険適用分個人負担を全額補助 | (注)所得制限有 受診の翌月より1年以内 |
福祉課 |
9 | 特別児童扶養手当 | 20歳未満の障害児を扶養する方 | 児童一人につき ・1級障害 52,500円/月 ・2級障害 34,970円/月 |
(注)所得制限有 4月・8月・11月に支給 |
福祉課 |
10 | 障害児童福祉手当 (注)20歳未満 |
精神又は身体に著しく重度の障がいを有するため日常生活で常に特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方 | 月額14,880円 原則 毎年2・5・8・11月支給 |
福祉課 | |
11 | 幼児用補助装置購入補助金 (チャイルドシート購入補助金) |
年齢6歳未満である幼児の属する世帯の世帯主または父母 | 購入費の2分の1以内 | 幼児一人に対し1回限り 上限1万円 |
総務課 |
12 | 木育サポート補助金 | 木育活動や木材利用普及活動を行う個人・団体 | 木育活動や木材利用活動に要する経費 | 上限10万円 | 農林課 |
13 | 学校給食費補助金 | 南小国町立小中学校に在籍する児童生徒の保護者 | 保護者負担給食費の半額 (注)令和2年度給食費 小学生 年額48,000円 中学生 年額54,000円 |
教育委員会 |
福祉・健康・介護関係
NO. | 事業名/説明 | 対象者 | 補助金額 | 申請限度 | 担当・問合せ先 |
---|---|---|---|---|---|
1 | はり、きゅう施設利用券 | 40歳以上の町民の方 | 一人1回 1,100円 | 一年度10回 | 町民課 |
2 | 成人歯周疾患検診補助金 | 町内に住所を有し、該当年度中の6月1日から翌年2月末までに歯科検診を受診した満30歳、満40歳、満50歳、満60歳及び70歳に達する方 | 歯科検診1回分 上限3,500円 | 一人1回 | 町民課 |
3 | 老人宿泊研修会補助金 | 老人クラブに加入されている方 | 一人 3,000円 | 毎年指定月の1回のみ | 福祉課 |
4 | 敬老祝金 | 9月1日現在、本町に1年以上在住、及び住民票に記載のある者で、当該年度に88歳、100歳を迎える方 | 一人 10,000円 | それぞれのお歳で1回 | 福祉課 |
5 | 外出支援サービス 社会福祉協議会の車で通院等の送迎 |
高齢者又は下肢が不自由で、交通機関の利用が困難な方 | 利用料1回250円または1回500円 (注)所得に応じ減額有り |
医療機関受診のための通院、又は入退院時の送迎に限る | 福祉課 |
6 | 食事配達支援サービス 食事(弁当)の配達 |
65歳以上の独居又は高齢者のみの世帯で、要介護認定において「要支援」または「事業対象者」と認定された者あるいは心身障害者が属する世帯 | 利用料1食200円 | 週2回 (注)夕食のみ | 福祉課 |
7 | 住宅改造助成事業補助金 住宅改修(手すりやスロープの設置)費を助成し、在宅での生活を支援 |
65歳以上で介護認定を受けた方、及び同程度と思われる方(課税要件有り) | 上限70万円 (注)所得による自己負担有り |
原則として一人1回 新築・増築は対象外 (注)必ず施工前に相談下さい。 |
福祉課 |
8 | 障害者住宅改造助成金 住宅改修に必要な経費を助成し、在宅での生活を支援 |
65歳未満の身体障害者手帳1級・2級保有者 療育手帳A1・A2所有者(課税要件有り) |
上限90万円 (注)課税状況に応じて自己負担有り |
原則として一人1回 新築・増築は対象外 (注)必ず施工前に相談下さい。 |
福祉課 |
9 | 寝たきり老人等介護者手当 | 常時介護を必要とする寝たきり老人及び重度心身障がい者(児)の介護者で3ヶ月以上同居している方(寝たきり老人等の1ヶ月の在宅期間が15日以上あること) | 重介護 月額10,000円 普通介護 月額 8,000円 |
受給資格の詳細については、お問い合わせください。 | 福祉課 |
10 | 特別児童扶養手当 | 20歳未満の障害児を扶養する方 | 児童一人につき ・1級障害 52,500円/月 ・2級障害 34,970円/月 |
(注)所得制限有 4月・8月・11月に支給 |
福祉課 |
11 | 重度心身障害者医療費助成金 | ・身体障害者手帳 1級、2級所有者 ・療育手帳 A1、A2所有者 ・精神保健福祉手帳 1級所有者 |
自己負担額は下記のとおり (注)所得制限有 入院外:一医療機関につき 1,020円/月 入院:一医療機関につき 2,040円/月 (注)申請限度 受診日より1年以内 |
福祉課 | |
12 | 特別障害者手当 (注)20歳以上 |
精神又は身体に著しく重度の障がいを有するため日常生活で常に特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方 | 月額27,350円 原則 毎年2・5・8・11月支給 |
・所得による支給制限有 ・障害の状態は、原則として専用の診断書による審査 |
福祉課 |
13 | 障害児童福祉手当 (注)20歳未満 |
精神又は身体に著しく重度の障がいを有するため日常生活で常に特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方 | 月額14,880円 原則 毎年2・5・8・11月支給 |
福祉課 | |
14 | 南小国町タクシー利用費助成事業 | (1)65歳以上で、普通自動車運転免許証を有していない方 (2)身体障害者手帳、療育手帳、または、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを有している方 |
タクシー乗車1回につき、タクシー券1枚利用 自己負担500円 (注)利用範囲:南小国町内~小国町宮原地内 |
タクシー券は、一人あたり年間最大50枚 | まちづくり課 |
農林商工関係
NO. | 事業名/説明 | 対象者 | 補助金額 | 申請限度 | 担当・問合せ先 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小規模ほ場整備事業 | 農業者で、一事業あたり10a以上の整備を行う予定の方 | 整備を行う農家台帳水張面積×90,000円/10a (整備を行うほ場の高低差が一定を超える場合は、交付単価の上乗せ有)または、整備に係る機械賃借料等の事業費50%以内 (注)これらの内、少ない金額の方を採用 |
農林課 | |
2 | 親元就農支援事業 ・町内に住所を有し、かつ町内において農業経営を行う方 ・就農日における年齢が50歳未満の方 ・農業を始めて年間農業従事日数が、200日以上ある方 |
30万円/年 | 上限3年 | 農林課 | |
3 | 林内作業路整備事業補助金 | 複数名での開設を行う方々 | 対象経費の40%以内 | 上限8万円 | 農林課 |
4 | 林業作業道原材料支給 | 複数名での管理ができる方々 | 生コンは12㎥、砕石は40㎥ (注)種類、場所により減少有 |
農林課 | |
5 | 林業機械導入事業補助金 | 林業を担う方で、50万円以上の林業機械や10万円以上のチェーンソー又は林業用安全装備品を購入する方 | 対象経費の3分の1以内 | ・林業機械、上限50万円 ・チェーンソー 上限5万円 ・林業用安全装備品 上限5万円 |
農林課 |
6 | ペレットストーブ等購入補助金 | 新品のペレットストーブや薪ストーブを購入する個人や事業所等 | 対象経費の3分の1以内 | 上限15万円 | 農林課 |
7 | 有害鳥獣対策補助金 | ・農地に電気柵等を設置する方 ・わな免許を有し、捕獲器等を購入する方 |
購入費用の2分の1以内 | ・電気牧柵等 上限4万円 ・フェンス等 上限6万円 ・わな 上限8万円 |
農林課 |
8 | 狩猟免許取得助成金 | 狩猟免許を取得し、イノシシやシカの捕獲を行う方 | 免許取得費用の2分の1以内 | 第1種銃猟免許は上限3万円、わな免許は上限1万円 | 農林課 |
9 | 木育サポート補助金 | 木育活動や木材利用普及活動を行う個人・団体 | 木育活動や木材利用活動に要する経費 | 上限10万円 | 農林課 |
10 | 単独農業用施設小災害復旧事業補助金 国の補助事業の対象とならない農業用施設の小規模な災害復旧工事等に要する費用を補助 |
被災農業用施設(受益者2戸以上の施設)の管理者 | ①復旧工事 ②水路埋沈等の復旧作業 必要経費の2分の1 |
①上限20万円 ②上限5万円 |
建設課 |
11 | 南小国町民間賃貸住宅確保プロジェクト補助金 町内に賃貸住宅を建設する個人及び法人に対して建設費用の一部を補助 |
町内に事業所(本社又は支店等)がある法人又は町内に住所を有する個人 | 戸建て3戸以上は一棟あたり2戸以上のもの | 一戸あたり上限100万円 | 建設課 |
12 | 南小国町農家の自力復旧支援事業補助金 国の補助事業の対象とならなかった熊本地震で被災した農地の復旧に要する(した)費用を補助 |
被災した農地の所有者又は管理者 | 対象経費の2分の1以内 | 上限20万円 | 建設課 |
13 | 南小国町小規模農業用水路・農道の早期復旧支援事業補助金 国の補助事業の対象とならなかった熊本地震で被災した小規模農業用水路・農道の復旧に要する(した)費用を補助 |
被災した農業用水路・農道の所有者又は管理者(受益戸数2戸以上) | 対象経費の3分の2以内 | 上限266,000円 | 建設課 |
14 | 南小国町中小企業店舗新築、改装、工場機械設備融資金利子補給 店舗の新築等を行い、そのために融資を受けた場合、その利子の補給 |
南小国町内に事業所を有する個人又は法人(他に条件あり) | 借入金の利子の内4%以内(期間は3年以内) | 一事業所1回限り 融資金の上限は700万円 |
まちづくり課 |
15 | 南小国町住宅リフォーム助成事業補助金 | 南小国町に住所を有し、町税・町使用料等の滞納が無い方で、町内事業者による住宅(住居)のリフォーム(20万円以上)を行う方 | 予算の範囲内で、補助対象工事金額の10%以内、上限10万円 同一住宅及び同一人に限り1回のみ(集合住宅に限り、同一補助対象者につき1回) |
まちづくり課 | |
16 | 南小国町「日本で最も美しい村」づくり事業補助金 人材育成のための事業及び本町の素晴らしい地域資源を活かす美しい地域づくりを住民協働により行う事業、生活の営みにより作られてきた景観や環境を守る事業等の一部を補助 1)人づくり事業 ア:国内外での視察調査研究活動 2)地域づくり事業 ア:街並み景観、農村景観、自然環境保全活動等 イ:再生可能エネルギー開発に係る活動等 ウ:美味しい村開発(特産品開発)に係る活動等 エ:伝統芸能継承に係る活動等 対象:町内に在住又は勤務する個人、または、町内に所在する団体・グループ・自治会等で、実績報告書提出時に住民票が南小国町にある方 (注)都合により、今年度は本補助金はありません |
1)人づくり事業 総事業費の50%以内 |
国内:上限25万円 国外:上限50万円 一事業者1回限り |
まちづくり課 | |
2)地域づくり事業 総事業費の80%以内 |
(ア)~(ウ) 上限200万円 一事業者1回限り (エ) 上限200万円(注)但し、前4年間に本補助金の交付を受けていないことを条件とする。 |
||||
17 | 南小国町夢チャレンジ推進事業補助金 起業に要する費用を補助 (1)活動等の起業化に向けた取り組み 事業開始に必要な施設、備品整備、広報宣伝、商品販売に向けた取り組み等 (2)家賃補助 町内での店舗開店 対象:南小国町内に住所を有する個人、または、町内在住者で構成される地域団体等 (注)都合により、今年度は本補助金はありません |
(1)ソフト事業 80%以内 ハード事業 |
各上限150万円 (注)ソフト・ハード合わせて最大300万円上限 一事業者1回限り |
まちづくり課 | |
(2)30%以内 | 上限5万円/月 (注)開店1年目から最大3年間に限る。年度ごとに申請必要。 |
防災・防犯・交通安全関係
NO. | 事業名/説明 | 対象者 | 補助金額 | 申請限度 | 担当・問合せ先 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 幼児用補助装置購入補助金 (チャイルドシート購入補助金) |
年齢6歳未満である幼児の属する世帯の世帯主または父母 | 購入費の2分の1以内 | 幼児一人に対し1回限り 上限1万円 |
総務課 |
2 | 防犯灯設置補助金 道路等に防犯灯を設置する際の経費を補助 |
行政区または自治会(個人の申請不可) | 設置工事費の2分の1以内 | 設置数の上限無 一基あたり上限2万円 |
総務課 |
3 | 防犯カメラ設置費補助金 防犯カメラの設置費用の一部を補助 |
自治会、防犯ボランティア団体、学校、PTA、その他これらに準じる団体(個人の申請不可) | 対象経費の2分の1以内 | 設置数の上限無 一基あたり上限20万円 |
総務課 |
4 | 南小国町タクシー利用費助成事業 | (1)65歳以上で、普通自動車運転免許証を有していない方 (2)身体障害者手帳、療育手帳、または、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを有している方 |
タクシー乗車1回につき、タクシー券1枚利用 自己負担500円 (注)利用範囲:南小国町内~小国町宮原地内 |
タクシー券は、一人あたり年間最大50枚 | まちづくり課 |
5 | がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金 がけ崩れ等の災害危険区域等の区域内にある危険住宅の除却や移転に要する費用を補助(危険住宅:熊本県がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要項による) (注)災害危険区域等の詳細は、役場備付の地図でご確認ください。 |
危険住宅の除却(取り壊し)、危険住宅に代わる住宅建設又は購入を行う方 (注)南小国町内への移転に限ります。また、居住部分の面積が延べ床面積の2分の1未満のもの、企業の社宅等は対象外です。 |
①除却に要する経費 一戸あたり上限802,000円 ②新居住宅の建設又は購入のために要する資金借入の利子補給 (年利率8.5%を限度)一戸あたり上限7,227,000円 |
建設課 | |
6 | 土砂災害危険住宅移転促進事業補助金 土砂災害特別警戒区域内等にある土砂災害危険住宅の移転に要する費用を補助(賃貸住宅を除く) (注)土砂災害特別危険区域等の詳細は、役場備付けの地図でご確認ください。 |
住宅の除却、特別警戒区域外への移転(熊本県内)を行う方 | 除却に要する経費(がけ地近接事業と併用する場合はその補助額を除く)と移転、住宅建設・購入に要する経費一戸あたり上限300万円 | 建設課 | |
7 | 除雪及び崩土等除去作業における機器使用料等補助金 公道等で除雪及び崩土等除去作業を個人財産の機器等(トラクター等)を使用して行った場合の使用料を補助 |
除雪及び崩土等除去作業を、町が業務として委託する業者以外の方(除雪及び崩土等除去作業を仕事としていない方) (注)気象注意報・警報等が発令され、個人等が除雪及び崩土等除去作業を行う必要があると認めたときに限る。 |
機器使用料等交付申請に基づき、町が算定した額 | 建設課 | |
8 | 単独農業用施設小災害復旧事業補助金 国の補助事業の対象とならない農業用施設の小規模な災害復旧工事等に要する費用を補助 |
被災農業用施設(受益者2戸以上の施設)の管理者 | ①復旧工事 ②水路埋沈等の復旧作業 必要経費の2分の1 |
①上限20万円 ②上限5万円 |
建設課 |
9 | アスベスト調査分析事業補助金 吹付建材中のアスベストの有無の調査費用 |
建築物の所有者、管理者又は共同住宅等の管理組合の代表者 | 対象経費の全額対象 | 一棟あたり上限25万円 | 建設課 |
10 | 民間建築物吹付けアスベスト除去等事業補助金 吹付けアスベスト等の除去、封じ込め又は囲い込みに要する費用を補助 |
建築物の所有者、管理者又は共同住宅等の管理組合の代表者(仮設建築物を除く) | 対象経費(アスベスト除去等に要する工事費、処分費とし、復旧に要する経費は含まない)の3分の2以内 | 建設課 | |
11 | 耐震改修設計補助金 | 町内の戸建て木造住宅の所有者(昭和56年5月31日以前に着工した建物を所有の方)、または、熊本地震で罹災証明の交付を受けている戸建て木造住宅の所有者 | 耐震改修設計に要する費用の3分の2以内 | 上限20万円 | 建設課 |
12 | 耐震改修工事補助金 | 耐震改修工事に要する費用の2分の1以内 | 上限60万円 | 建設課 | |
13 | 建替え工事補助金 | 建替え工事に要する費用の23%以内 | 上限60万円 | 建設課 | |
14 | 耐震改修設計及び改修工事補助金 | 補助率5分の4以内 | 上限100万円 | 建設課 | |
15 | 建替え設計及び建替え工事補助金 | 補助率5分の4以内 | 上限100万円 | 建設課 | |
16 | 耐震シェルター工事補助金 | 耐震シェルター工事に要する経費の2分の1以内 | 上限20万円 | 建設課 | |
17 | 南小国町ブロック塀等耐震化支援事業補助金 避難路に隣接する危険なブロック塀などの撤去を実施する者に対しての補助金 |
避難路に面する危険なブロック塀などを所有する者 (所有者以外の人が申し込む場合は、所有者の同意書が必要) |
1敷地あたり次のいずれか低い額 ・ブロック塀等の撤去費用の2/3 ・撤去するブロック塀等延長×12,000円 |
上限20万円 | 建設課 |
18 | 南小国町農家の自力復旧支援事業補助金 国の補助事業の対象とならなかった熊本地震で被災した農地の復旧に要する(した)費用を補助 |
被災した農地の所有者又は管理者 | 対象経費の2分の1以内 | 上限20万円 | 建設課 |
19 | 南小国町小規模農業用水路・農道の早期復旧支援事業補助金 国の補助事業の対象とならなかった熊本地震で被災した小規模農業用水路・農道の復旧に要する(した)費用を補助 |
被災した農業用水路・農道の所有者又は管理者(受益戸数2戸以上) | 対象経費の3分の2以内 | 上限266,000円 | 建設課 |
20 | 南小国町宅地復旧補助金 熊本地震で被災した宅地の復旧に要する(した)費用を補助 |
被災した宅地の所有者、管理者又は占有者 | 対象経費から50万円を控除した額に2/3を乗じ、25万円を加算した額 (注)50万円以上の工事が対象 |
上限6,583,000円 | 建設課 |
移住・定住関係
NO. | 事業名/説明 | 対象者 | 補助金額 | 申請限度 | 担当・問合せ先 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南小国町住宅リフォーム助成事業補助金 | 南小国町に住所を有し、町税・町使用料等の滞納が無い方で、町内事業者による住宅(住居)のリフォーム(20万円以上)を行う方 | 予算の範囲内で、補助対象工事金額の10%以内、上限10万円 同一住宅及び同一人に限り1回のみ(集合住宅に限り、同一補助対象者につき1回) |
まちづくり課 | |
2 | 南小国町空き家バンク促進事業補助金 | 空き家家財撤去費補助 空き家バンクを通じて売買契約又は賃貸借契約を締結し、新たな移住者を迎えることとなった当該空き家の空き家登録者 |
該当空き家に残された家財道具等の撤去にかかる費用の2分の1以内 | 各上限10万円 | まちづくり課 |
空き家引越し費補助 空き家バンクを通じて売買契約又は賃貸借契約を締結し、新たに該当空き家に居住する町外からの移住者 |
該当空き家への入居にかかる引越し費用の2分の1以内 | ||||
3 | 南小国町「日本で最も美しい村」づくり事業補助金 人材育成のための事業及び本町の素晴らしい地域資源を活かす美しい地域づくりを住民協働により行う事業、生活の営みにより作られてきた景観や環境を守る事業等の一部を補助 1)人づくり事業 ア:国内外での視察調査研究活動 2)地域づくり事業 ア:街並み景観、農村景観、自然環境保全活動等 イ:再生可能エネルギー開発に係る活動等 ウ:美味しい村開発(特産品開発)に係る活動等 エ:伝統芸能継承に係る活動等 対象:町内に在住又は勤務する個人、または、町内に所在する団体・グループ・自治会等で、実績報告書提出時に住民票が南小国町にある方 (注)都合により、今年度は本補助金はありません |
1)人づくり事業 総事業費の50%以内 |
国内:上限25万円 国外:上限50万円 一事業者1回限り |
まちづくり課 | |
2)地域づくり事業 総事業費の80%以内 |
(ア)~(ウ) 上限200万円 一事業者1回限り (エ) 上限200万円(注)但し、前4年間に本補助金の交付を受けていないことを条件とする。 |
||||
4 | 南小国町夢チャレンジ推進事業補助金 起業に要する費用を補助 (1)活動等の起業化に向けた取り組み 事業開始に必要な施設、備品整備、広報宣伝、商品販売に向けた取り組み等 (2)家賃補助 町内での店舗開店 対象:南小国町内に住所を有する個人、または、町内在住者で構成される地域団体等 (注)都合により、今年度は本補助金はありません |
(1)ソフト事業 80%以内 ハード事業 |
各上限150万円 (注)ソフト・ハード合わせて最大300万円上限 一事業者1回限り |
まちづくり課 | |
(2)30%以内 | 上限5万円/月 (注)開店1年目から最大3年間に限る。 年度ごとに申請必要。 |
||||
5 | 南小国町民間賃貸住宅確保プロジェクト補助金 町内に賃貸住宅を建設する個人及び法人に対して建設費用の一部を補助 |
町内に事業所(本社又は支店等)がある法人又は町内に住所を有する個人 | 戸建て3戸以上は一棟あたり2戸以上のもの | 一戸あたり上限100万円 | 建設課 |
教育・文化関係
NO. | 事業名/説明 | 対象者 | 補助金額 | 申請限度 | 担当・問合せ先 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 学校給食費補助金 | 南小国町立小中学校に在籍する児童生徒の保護者 | 保護者負担給食費の半額 (注)令和2年度給食費 小学生 年額48,000円 中学生 年額54,000円 |
教育委員会 | |
2 | 木育サポート補助金 | 木育活動や木材利用普及活動を行う個人・団体 | 木育活動や木材利用活動に要する経費 | 上限10万円 | 農林課 |
その他
NO. | 事業名/説明 | 対象者 | 補助金額 | 申請限度 | 担当・問合せ先 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 集会所設置事業に対する補助金 集会所の設置、または改修に係る費用を補助 |
対象:行政区または自治会 【新築の場合】 請負金額の30%か、延床面積の1㎡につき3万円を乗じた額 これらの内少ない方を採用 【改修の場合】 請負金額の30% (注)ただし、請負金額が50万円未満の改修は補助対象外 |
【新築】上限300万円 【改修】上限100万円 (注)補助を受けた施設は、補助金交付の日から10年間は補助対象外 |
総務課 | |
2 | 集会所等バリアフリー化補助金 廊下の手すりやトイレスペースの改修等に要した経費を補助 |
行政区または自治会 | 請負金額の30% | 上限100万円 (注)補助を受けた施設は、補助金交付の日から10年間は補助対象外 |
総務課 |