健全化判断比率表
健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率の公表について
平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が制定され、毎年度決算に基づき健全化判断比率及び資金不足比率を算定し、監査委員の意見を付して議会に報告、その後住民に公表することが義務付けられました。
今回この法律に基づき、令和元年度決算により算定された健全化判断比率・資金不足比率を公表します。
1.健全化判断比率
(単位:%)
南小国町 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | |
---|---|---|---|
実質赤字比率 | - | 15.00 | 20.00 |
連結実質赤字比率 | - | 20.00 | 30.00 |
実質公債費比率 | 6.4 | 25.0 | 35.0 |
将来負担比率 | - | 350.0 | / |
(注)実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、実質赤字額がないため「-」で表示
2.資金不足比率
(単位:%)
特別会計の名称 | 南小国町 | 経営健全化基準 |
---|---|---|
水道事業特別会計 | - | 20.0 |
農業集落排水事業特別会計 | - | 20.0 |
特定地域生活排水処理事業特別会計 | - | 20.0 |
公共下水道事業特別会計 | - | 20.0 |
(注)資金不足がないため「-」で表示
3.用語の説明
(1)実質赤字比率
標準財政規模に対する一般会計における実質赤字額の割合家計に例えると、世帯主の年収に対する世帯主の赤字額の割合をパーセントで示したものです。
(2)連結実質赤字比率
標準財政規模に対するすべての会計(本町の場合、一般会計及び国民健康保険、介護保険、水道事業、農業集落排水事業、特定地域生活排水処理事業、公共下水道事業の6特別会計)における実質赤字額の合計の割合。
家計に例えると、世帯主の年収に対する家族全員の赤字額の割合をパーセントで示したものです。
(3)実質公債費比率
標準財政規模に対する一般会計が負担した公債費や公債費に準ずるもの(公営企業や一部事務組合に対する地方債償還分負担金など)の割合。
家計に例えると、世帯主の年収に対する家族全員の年間ローン返済額の割合をパーセントで示したものです。
(4)将来負担比率
標準財政規模に対する一般会計が将来負担すべき負債残高(地方債残高、公営企業や一部事務組合に対する地方債償還分負担金見込額など)の割合。
家計に例えると、世帯主の年収に対する家族全員のローン残高の割合をパーセントで示したものです。
(5)資金不足比率
公営企業の事業規模に対する資金不足額の割合。
家計に例えると、世帯主以外の家族一人一人の年収に対する赤字額の割合をパーセントで示したものです。
(6)標準財政規模
地方公共団体の標準的な一般財源の規模を表すもので、本町では主に普通交付税と地方税が占めている。
(7)早期健全化基準・経営健全化基準
比率が基準以上となった場合、早期(経営)健全化団体に位置づけられ、財政(経営)健全化計画を策定し、自主的な財政健全化に取り組む。
(8)財政再生基準
比率が基準以上となった場合、財政再生団体に位置づけられ、財政再生計画を策定し、国の関与のもと財政再生に取り組む。
お問い合わせ
南小国町役場 総務課
電話番号:0967-42-1112