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企業サポート

南小国町企業誘致条例

(目的)

 町民所得の向上と就業構造の改善を図るため、町内に工場等を新設し、又は増設する者に対し、町税の課税免除又は不均一課税若しくは便宜の供与を行いもって本町産業の振興を計ることを目的にしています。

(対象者)

 日本標準産改装・業分類に掲げる製造業の用に供する施設、発電に係る設備、鉱物採掘の用に供する設備、道路貨物運送業・倉庫業・梱包業・卸売業・旅館業・情報処理サービス業に係る事業・自然科学研究所に係る事業で、町長がこの条例を適用する工場等に指定した者。

(対象物件)

 土地を除く固定資産評価額及び従業員数が下記の要件に適合する者に対して町税の課税免除又は不均一課税を行うものとしています。

税率 課税免除 不均一課税(0.7)
新設 固定資産評価額 25,000,000円を超える 10,000,000円以上
25,000,000円以下
従業員数 3人以上 3人以上
増設等 増設等に係る固定資産評価額 25,000,000円を超える 10,000,000円以上
25,000,000円以下
増設後の従業員数 7人以上 5人以上

当該固定資産税を最初に課することになった年度以降3年間に限り左の表に定める税率を適用する。

適用除外

以下に該当する場合は、この条例を適用しない。

  • ①南小国町中小企業店舗新築・改装、工場機械設備融資金利子補給条例の適用を受けた者。
  • ②南小国町町税の滞納者。

南小国町中小企業店舗新築、改装、工場機械設備融資金利子補給条例

目的

 南小国町中小企業の近代化を促進するため、中小企業者が町内において店舗の新築・改装・工場の機械設備を行い、そのために融資を受けた場合、利子補給を行う。

対象者

 中小企業者で、町長が審議の結果、適当であると認めた者。

対象物件

 利子補給の対象となる融資機関は下記のとおり。

  • 政府系統融資機関
  • 肥後銀行
  • 熊本銀行
  • JA阿蘇小国郷
  • 商工振興協同組合

利子補給の額

 借受人が融資機関に支払った借入金の利子(延滞利子を除く)のうち年利率4パーセント以内とし、毎年予算の範囲以内とする。
 利子の補給を受ける融資金の限度額は、7百万円とする。

利子補給の期間

 3年間とする。

適用除外

  • ①南小国町企業誘致奨励条例の適用を受けた者。
  • ②南小国町町税の滞納者。
  • ③この利子補給は1事業所に1回限りとする。
  • 手続きについてはまちづくり課までお問い合わせ下さい。
  • 1,000㎡以上の開発については町の環境保全条例での届け出、3,000㎡以上については、県への届け出が必要です。
  • 企業誘致については、このほか県への申請で優遇措置が受けられる場合があります。詳しいことは県へおたずね下さい。

お問い合わせ
南小国町役場 まちづくり課
電話番号:0967-42-1171

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