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南小国町空家等対策計画

南小国町空家等対策計画について

南小国町では、人口及び世帯数の減少や既存の住宅の老朽化、社会的ニーズの変化に伴い、使用されていない住宅・建築物等が増加傾向にあり、少子高齢化や核家族化等の進行を受け、今後も増えることが見込まれています。適切に管理が行われず放置されている状態の空き家は、防災・防犯・安全・環境・景観の阻害等多岐にわたる問題を生じさせ、ひいては地域住民の生活環境に悪影響を及ぼす恐れもあり、早急な対策の実施が求められています。この空家問題の解決策として国が定めた「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、「法」という。)に基づき、「南小国町空家等対策計画」を下記のとおり策定しましたので、法第6条第3項の規定により公表します。

1 対象地区

南小国町内全域

2 対象とする空家等の種類

「空家等」・・・建物又はこれに付属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地

「特定空家等」・・・そのまま放置すれば、倒壊等著しく保安上危険となる恐れがある状態又は、著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために、放置することが不適切である状態にあると認められる空家等

 ※詳細は、「南小国町空家等対策計画」の2ページに記載

3 計画期間

令和3年(2021年)1月から令和7年(2025年)12月までの5年間

※社会情勢の変化等、必要に応じて適宜内容を見直します。

計画書の全文はこちらからご確認ください。 ⇒ 南小国町空家等対策計画.pdf(PDF形式:6.2 MB)

お問い合わせ
南小国町役場 まちづくり課
電話番号:0967-42-1171

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