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景観・開発行為

南小国町景観計画

南小国町は、本町の優れた自然環境及び景観保全と秩序ある開発等を図るため、「南小国町景観計画」を策定しています。本計画により、行政、町民及び事業者の景観形成に関する責務を明らかにするとともに、景観法の規定に基づく行為の規制等に関し必要な事項及び景観形成のための活動の促進に関する事項を定めることにより、本町の特性が生かされた景観の保全と創造を図り、住みよい魅力ある郷土の実現を目指します。

阿蘇の景観を守る宣言

令和2年1月16日に熊本県と阿蘇郡市7市町村が一丸となって阿蘇の世界文化遺産登録を目指すという決意表明として「阿蘇」の景観を守る宣言を行いました。
今後も阿蘇の景観を後世に残していくために熊本県と阿蘇7市町村が連携しながら意識醸成や景観を阻害する無秩序な開発が行われないように景観条例や各法令に則り景観を保護していきます。

「阿蘇」の景観を守る宣言について.pdf(PDF形式:143.1 KB)

阿蘇地域における「太陽光発電施設の設置に関する景観配慮ガイドライン」

熊本県では、県景観条例に沿った「太陽光発電施設の設置に関する景観配慮ガイドライン」を策定し、令和4年10月1日に運用を開始しましたが、阿蘇郡市7市町村は景観行政団体であるため、県の策定したガイドラインの対象外となっています。そのため、阿蘇世界文化遺産登録推進協議会において、阿蘇郡市7市町村で統一的な阿蘇版のガイドラインの策定を行い、令和5年2月9日から運用を開始しました。

太陽光発電施設の設置に関する景観配慮ガイドライン.pdf(PDF形式:1.5 MB)

黒川地区街づくり協定

住みよい環境の里づくり条例

南小国町内で地下水及び温泉の掘削等、「南小国町住みよい環境の里づくり条例」に規定する行為を行う場合、届出が必要となります。

下記条例・施行規則をご確認ください。

南小国町景観条例

南小国町は独自の景観条例を定めています。条例に規定する行為を行う場合、届出が必要となります。

下記条例・施行規則をご確認ください。

景観農業振興地域整備計画

 「阿蘇地域の文化的景観」の大部分を占める農地の景観を保全するうえで、農用地の利用や農業用施設の保全・整備に係る計画を次のとおり策定しました。

お問い合わせ
南小国町役場 まちづくり課
電話番号:0967-42-1171

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