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農地・施設災害

農地・農業用施設災害復旧事業

事業目的
 

農地及び農業用施設が災害による被害を受けた場合は、農林水産業の維持を図る観点から、一定の要件に該当する復旧事業については、国がその経費の一部を補助する制度が設けられています。
 ※農地とは・・・耕作の目的に供される土地をいい、土地台帳地目によるものではなく現に肥培管理を行っているもの、及び耕作しようとすれば直ちに農地として使用できる休耕地等を対象とします。
 ※施設とは・・・農業用施設とは、ため池、頭首工、用・排水路、揚水機等のかんがい排水施設、農業用道路並びに農地または農作物の災害を防止するため必要な施設を指します。

国庫補助対象となる条件
 

まず下記の二つを満たしている必要があります。
   ①災害要因
    雨量・・・最大24時間雨量80mm以上。もしくは時間雨量20mm以上。
    風速・・・最大風速15m/sec以上
    洪水・・・その地点の水位が警戒水位以上。但し、融雪出水のように比較的長期にわたり出水する場合等はこの限りにありません。
    干ばつ・・連続干天日数(日雨量5mm未満の日を含む)20日以上。
   ②その他要因
    事業費・・1箇所の工事費が40万以上。
    施設・・・2戸以上。

負担金
    

農地・・・15%

施設・・・5%
※被害甚大なものについては、補助率増高措置が講じられます。

上記が農地・農業用施設災害復旧事業の概要です。上記の要件を満たしていても対象とならない場合もありますので、被災した方は建設課 土木係(0967-42-1114)までご相談下さい。

お問い合わせ
南小国町役場 建設課
電話番号:0967-42-1114

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