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森林の土地の所有者届出制度

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 森林の土地の所有者となった時は森林法第10条の7の2第1項の規定に基づき、町長への届出が必要です。

 個人、法人に関係なく、売買や相続、贈与、法人の合併などにより森林の土地を取得した場合で面積の大小は問わず、届出の対象となります。
 ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出(本町の場合は10,000平方メートル以上)を提出した場合は森林の土地の所有者届出の提出は不要です。

外部リンク:林野庁ホームページ

お問い合わせ
南小国町役場 農林課
電話番号:0967-42-1144

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