法定外公共物
法定外公共物とは
里道や水路等、道路法・河川法・下水道法等の特別法の適用又は、準用を受けない施設又は工作物で、町が所有し、公共の用に供されるものをいいます。
申請方法
法定外公共物使用許可申請書又は、法定外公共物工事施行承認申請書と、申請書に記入されている添付書類を提出して下さい。
許可に通常1~2週間程度かかりますので、余裕を持って申請して下さい。(各書類は、申請を行った方の住所・氏名で行って下さい。)
申請先
南小国町役場 建設課 土木係
その他
詳細につきましては、役場 建設課 土木係(0967-42-1114)までお問い合せ下さい。
お問い合わせ
南小国町役場 建設課
電話番号:0967-42-1114