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法定外公共物

法定外公共物とは

里道や水路等、道路法・河川法・下水道法等の特別法の適用又は、準用を受けない施設又は工作物で、町が所有し、公共の用に供されるものをいいます。

申請方法

法定外公共物使用許可申請書又は、法定外公共物工事施行承認申請書と、申請書に記入されている添付書類を提出して下さい。
許可に通常1~2週間程度かかりますので、余裕を持って申請して下さい。(各書類は、申請を行った方の住所・氏名で行って下さい。)

申請先

南小国町役場 建設課 土木係

その他

詳細につきましては、役場 建設課 土木係(0967-42-1114)までお問い合せ下さい。

お問い合わせ
南小国町役場 建設課
電話番号:0967-42-1114

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