認定農業者制度について
認定農業者制度とは
認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、農業者が市町村の農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画(5年後の経営目標)を市町村等が認定し、これらの認定を受けた農業者に対し、重点的に支援措置を講じようとするものです。
認定を受けることで、意欲ある農業経営者として地域からの信頼が得られるとともに、認定農業者でなければ受けられない支援制度もあります。
※詳しくは、農林水産省ホームページをごらんください。
認定農業者になるには
5年後の農業経営の発展・改善目標の実現のために具体的な計画を立て、「農業経営改善計画認定申請書」を作成し提出してください。
本町による農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次の通りです。
1.計画が南小国町 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想.pdfに照らして適切なものであること
((1)5年後の目標所得が290万円以上 (2)目標労働時間が2,000時間以内)
2.計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
3.計画の達成される見込が確実であること
提出書類
複数市町村で営農する場合の手続き
複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて県又は国が農業経営改善計画の認定を一括で行います。
なお、現時点で既に特定の市町村で認定を受けている農業経営改善計画の有効期間中は、改めて都道府県又は国への認定申請を行う必要はありません。
お問い合わせ
南小国町役場 農林課
電話番号:0967-42-1144