南小国農業振興地域整備計画について
タグ:
【概要】
農業振興地域制度とは、「農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号、以下「農振法」という。)」に基づき、総合的に農業の振興を図ることが必要と認められる地域を明らかにし、その地域の整備に必要な施策を計画的に推進することにより、農業の健全な発展を図ることを目的とした制度です。
南小国町では、昭和46年に「南小国農業振興地域整備計画」を策定し、令和5年6月に計画の変更を行いましたので、下記のとおり公表します。
【全体見直し】
農振法において、おおむね5年ごとに農業振興地域整備計画に関する基礎調査を行い、必要に応じて整備計画の見直しを実施することが定められています。南小国町では令和5年度に南小国農業振興地域整備計画の全体見直しを行いました。次の全体見直しに係る基礎調査実施時期は令和10年度を予定しています。※状況に応じて実施年度が前後することがあります。
【個別見直し】
急を要するなど、全体見直しでは対応が困難な案件については年に2回(3月末・9月末〆切)個別に申出を受付けています。南小国農業振興地域整備計画の変更に係る手続き(農用地区域からの除外・農用地区域への編入・農用地区域の用途区分変更)の概要を手続き別に掲載いたします。
※ご注意ください※各種お手続きは、南小国町の農業振興方針及び法的要件に適合していることが条件となります。全ての申出案件が認められるわけではありませんので、申出前に担当課へご相談ください。
○必要書類等
・農振変更調整申請書(共通) 農振変更調整申請書 .xlsx
・土地全部事項証明書(登記簿謄本)(共通)
・位置図(縮尺1/5000程度)(共通)
・公図(共通)
・事業計画書(除外申請用) 事業計画書.xlsx
・変更理由書(編入申請用) 変更理由書.docx
・土地代替性検討表(除外申請用) 土地代替性検討表.xlsx
・給排水計画図(配置図内に給排水処理方法と経路を図示すること)
・排水同意書(除外申請用) 排水同意書.docx
・農業委員確認書(共通) 農業委員確認書様式.docx
※確認書は農業委員が推進委員の意見を取りまとめのうえ、直接事務局へご提出ください。
※申出内容に応じて上記以外に書類が必要となる場合があります。
【農用地区域からの除外】
通常、農地を農地以外の目的で利用する場合、農業委員会の農地転用許可が必要となりますが、その中でも農業振興地域整備計画に位置付けられた農用地区域内の農地を農用地以外の用途に使用する場合、南小国町が定める農用地利用計画の変更により農用地区域からの除外が必要となります。
なお、農振除外の要件には下記のものがあります。
•その土地を転用することが必要かつ適当(緊急性がある、他法令の見込みがあるなど)であって、ほかに代替すべき土地がないこと。
•除外することにより、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障をおよぼすおそれがないと認められること。
•除外することにより、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
•除外することにより、農用地区域内の農業用施設(水路、農道など)の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
•土地改良事業完了後8年を経過していること。
詳細については、農林課農政係へご相談ください。
【農用地区域への編入】
農業振興地域内にあって、農用地区域から外れている農用地等は、農用地区域に含めること(編入)が可能です。
「中山間地域等直接支払制度の対象予定農地であり、農振農用地に入っていない」
「除外した農地の計画が断念されたため、農地として耕作を引き続き継続する」
「農業用の施設を建設し、その土地を農業用施設用地として利用する」
などの場合には、編入の手続きを行う必要があります。詳細については、農林課農政係へご相談ください。
【農用地区域の用途区分変更】
農用地に農業用倉庫、牛舎、鶏舎等の農業用施設を設置する場合は、農業用施設用地への用途区分変更が必要です。用途区分変更の申出については農林課農政係へご相談ください。
お問い合わせ
南小国町役場 農林課
電話番号:0967-42-1144