下限面積の変更について
農地取得等に係る下限面積要件が変更されました。
農地取得等に係る下限面積要件について、農地法等の一部改正に伴い、農地法第3条第2項第5号の規定により下限面積(別段の面積)を定めました。
耕作目的での農地取得(農地法第3条)等の申請にあたっては、下限面積要件を満たしている必要があります。
農地法第3条第2項第5号の規定に基づく別段の面積の変更
農地法第3条第2項第5号の規定に基づく別段の面積について次のとおり定め、令和2年7月10日から施行する。
別段の面積
30アール(変更前50アール)
ただし、南小国町空き家情報登録制度「空き家バンク」設置要綱(平成24年11月28日南小国町告示第7号)に基づき空き家を購入する場合に限り、当該空き家に付属した農地の取得に係る面積を1アールとする。
別段の面積を適用する区域
南小国町全域及び南小国町空き家情報登録制度「空き家バンク」設置要綱(平成24年11月28日南小国町告示第7号)に基づき登録された空き家に付属した農地
お問い合わせ
南小国町役場 農林課
電話番号:0967-42-1144