「過疎地域自立促進特別措置法」(旧法)が令和3年3月31日で期限を迎え、令和3年4月1日より新たに「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行されました。
本町は新法においても引き続き過疎地域の指定を受けており、本町の持続的発展に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、新法に基づく「南小国町過疎地域持続的発展計画」を令和3年9月に策定しました。
策定した計画について、令和4年11月に事業内容の追加に伴う軽微な変更を行いましたので、変更後の計画を下記のとおり公表します。
南小国町過疎地域持続的発展計画.pdf(PDF形式:1.1 MB)