南小国町危険ブロック塀等耐震化支援事業補助金について
本事業は、今後、地震等の発生により倒壊したブロック塀等が、人命に危険を及ぼしたり、緊急車両の通行を妨げたりすることを防ぐため、道路に面した危険なブロック塀等の除却を促し、地震等による災害を未然に防止することを目的に、撤去に要する費用の一部を補助するものです。
建築物の塀(ブロック塀や組積造の塀)の安全点検について https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/blockshei
1.申請・受付期間
令和2年(2020年)6月1日(月曜日)から令和2年(2020年)10月30日(金曜日)まで
午前8時30分から午後5時15分まで(土・日、祝日を除く)
2.事業対象者
◎避難路に面する危険なブロック塀等の所有者
◎町民税等を滞納していない者
3.補助対象
以下の要件全てに該当するブロック塀等
●避難路に面していること(建築基準法第42条に規定する道路、地域防災計画又は建築物耐震改修の促進に関する法律に規定する耐震改修促進計画において国のブロック塀等の安全確保に関する事業の対象として定める道路)
●道路面から80cm以上の高さの危険なブロック塀等(危険なブロック塀等とは、コンクリートブロック塀の他、危険な工作物等を含む)
●ブロック塀等自体の高さが60cm以上のもの
●申請者自身または専門家が、コンクリートブロック塀においては別表1、組石造の塀においては別表2に基づき点検した結果、1つでも不適合があり、安全対策が必要と評価されたもの
4.補助金額
撤去工事に係る費用 1mあたり1.2万円を乗じた額または20万円(上限)のいずれか低いほうの額
- 既に撤去されたブロック塀等は対象外です。さかのぼっての補助はありません。
- 他の補助事業と重複しての補助を受けることはできません。
- 擁壁(土留め)部分は対象外です。
- 交付決定日より前に工事契約をすると、補助が受けられなくなります。
- 工事は専門の施工業者に依頼してください。
- ブロック塀自体の高さを40cm以下に低くする工事を行った後、残ったブロック塀の上にフェンス等を設置することはできません。
- 工事前、工事中、工事完了後の各工程の写真を必ず撮影してください。写真が不足している場合は補助が受けられなくなる場合があります。
- 産廃は適切に処理を行い、工事完了後マニフェスト伝票の提出をお願いします。
- 予算の上限に達した場合は、受付期間中でも受付を締め切る場合があります。
5.申請書
6.その他
くまもと緑・景観協働機構 沿道緑化モデル助成金事業(特例事業)
南小国町危険ブロック塀等耐震化支援事業を利用して危険なブロック塀を撤去する際に、ブロック塀等を撤去した跡地に生垣等を植栽すると助成を受けられる場合があります。詳しくはくまもと緑・景観協働機構のホームページ
(外部リンク)をご覧いただくか、申請窓口は都市建設課になりますが、まずは復旧事業課建築係にお問い合わせください。
ブロック塀の安全性を確保しましょう
熊本県のホームページに「電話相談窓口」「現地調査相談窓口(有料)」「ブロック塀等の解体・改修相談窓口」の一覧が掲載されています。詳しくはブロック塀の安全性を確保しましょう(外部リンク)をご覧ください。