○ 新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
○ 担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
対象となる方
以下①②のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
② 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
申請手続等
・ それぞれの税目の各期納期限までに申請が必要です。
・ 申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。
対象となる地方税
・令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する個人住民税、法人町民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税が対象となります。
・ これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の地方税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。
必要書類
・申請時に下記1・2の書類が必要になります。内容を記入の上、提出ください。